不動産用語『顕名主義』ってなに?

不動産取引の初心者
『顕名主義』について教えてください。

不動産の研究家
『顕名主義』とは、代理人が本人名義で法律行為を行う必要がある方式です。

不動産取引の初心者
代理人が自己の名義で行った場合はどうなりますか?

不動産の研究家
代理人が自己の名義を使用し、かつ本人名義であることを示さなかった場合は、乙と相手方との間に法律効果を生じます。ただし、商人が商行為を行う場合には、代理人が本人名義であることを示さなくても、本人と相手方の間に法律効果が生じます。
顕名主義とは。
「不動産取引における『顕名主義』とは、代理人(乙)が本人(甲)のために法律上の行為を行う場合、甲の名前を明らかにして(「甲代理人乙」の名義で)相手方(丙)と契約を交わさなければ、甲に法律上の効力が生じないというルールです。
民法はこの原則に基づいていますが、代理人が自分の名前ではなく、本人の名前を代筆したり、署名・捺印したりして代理行為を行う慣習もあります。
代理人が本人の意思を明確に示さずに契約を結んだ場合で、相手方が代理行為が本人のためであることを知らないときは、契約は代理人と相手方との間でのみ効力が発生します。ただし、本人が商人で、契約が商行為に該当する場合には、代理人が本人の意思を示さなくても、本人と相手方との間で効力が生じます。」
顕名主義とは

顕名主義とは、不動産取引において、当事者の実名を名簿などの公的な書類に明示するという原則のことです。この原則は、取引の透明性を確保し、詐欺や権利侵害を防ぐための重要な措置となっています。顕名主義が適用されることで、不動産の所有者が誰であるのかを明確にすることができ、今後の権利行使や紛争解決に役立ちます。
顕名主義のメリット

顕名主義のメリットは、所有者が明確になることです。登記簿に記載されている所有者こそが真の所有者と認められるため、所有権の争いが生じた場合でも、登記簿の記載に基づいて所有者の特定が容易になります。また、抵当権などの担保権や賃借権などの物権についても、登記簿に記載があれば第三者に対抗することができます。このため、取引の安全性が確保され、所有権を巡る紛争を未然に防ぐことができます。さらに、登記簿に所有者が明確に記載されていることで、相続や贈与の際に名義変更が容易になるというメリットもあります。
顕名主義のデメリット

顕名主義のデメリットとしては、所有者の実質的な変更があった場合に、必ず所有者名義の変更手続きを行う必要があることです。これにより、所有者の変更に伴う費用や手間が発生します。また、所有者が複数人で、そのうちの一人が亡くなった場合、相続により所有者が増加するため、名義変更の手続きが複雑になり、時間がかかる可能性があります。さらに、所有者が変更になったことを第三者に証明する場合、登記簿の確認が必要となり、その際に費用や時間がかかる場合があります。
慣習による代理行為

-慣習による代理行為-
顕名主義とは不動産取引において、当事者の実名が契約書などに記載されるべきであるという原則のことを指します。しかし、慣習上、代理人が実名を記載せずに契約書に署名することが認められる場合があります。これを「慣習による代理行為」と言います。
この慣習は、不動産業界において長年行われてきたもので、取引の円滑化やプライバシーの保護を目的としています。例えば、不動産会社が売買契約の代理人として署名する場合、会社の代表者の実名ではなく社名のみを記載することが慣例となっています。
例外的な場合

例外的な場合には、顕名主義が適用されない場合があります。例えば、不動産を相続により取得した場合、相続した人が自動的に所有者となります。また、結婚により取得した不動産も、夫婦共同名義で登記されるため、顕名主義は適用されません。