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停止条件付き宅地とは?

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停止条件付き宅地とは?

不動産取引の初心者

先生、停止条件付き宅地ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

停止条件付き宅地とは、一定の条件が満たされると契約が有効になる契約のことだよ。例えば、建築条件付き土地の売買契約や借地権付き土地の売買契約などが当てはまるよ。

不動産取引の初心者

なるほど。条件が満たされるまでは契約は効力がないということですね。

不動産の研究家

そうだね。だから、その間に不動産仲介会社から仲介手数料を請求されても支払う必要はないよ。

停止条件付き宅地とは。

不動産関連用語の「停止条件付宅地」とは、特定の条件が満たされたときに契約が有効になるというものです。

典型的な停止条件付契約としては、建築条件付き土地の売買契約や借地権付土地の売買契約があります。建築条件付き土地の売買契約では、土地に建てる住宅の建築請負契約が条件となり、この条件が成就したときに土地の売買契約が有効になります。一方、借地権付き土地の場合は、地主の承諾を得ることが条件となり、この条件が満たされたときに借地の売買契約が有効になります。

つまり、売買契約の締結だけでは契約の効力は発生せず、関連する条件が成就するまでは有効になりません。そのため、この間に不動産会社から仲介手数料を請求されても支払う必要はありません。

条件が満たされずに契約の効力が消滅することを「解除条件付契約」と言います。

停止条件付き宅地とは

停止条件付き宅地とは

-停止条件付き宅地とは-

停止条件付き宅地とは、売買契約で定められた一定の条件が満たされない限り、所有権が移転しない宅地のことです。通常は、土地の開発や建築などが完了し、使用が可能となったタイミングで所有権が移転します。この条件を「停止条件」と呼び、契約書に記載されます。停止条件が満たされない限り、所有権は売主側に留保され、買主は土地を使用したり処分したりすることができません。

建築条件付き土地の売買契約

建築条件付き土地の売買契約

建築条件付き土地の売買契約とは、土地売買時に同時に建物の建築を請け負う業者が決まっている契約のことです。この契約では、通常、土地所有者は、購入者が一定期間内に請け負った業者との間で建築請負契約を締結することを条件に土地を販売します。建築条件の期間は契約によって異なりますが、一般的には半年から1年程度が設定されています。

この契約は、土地購入後に安心して住宅を建築できるというメリットがあります。また、土地所有者にとっては、建築条件を満たすことで確実に土地が売却できるというメリットがあります。ただし、購入した土地に希望の住宅を自由に建築できないというデメリットもあります。

借地権付き土地の売買契約

借地権付き土地の売買契約

借地権付き土地の売買契約における停止条件付き宅地とは、契約の効力を何らかの条件が成就するまで一時停止させておくことを意味します。この条件とは通常、「借地権が設定され、かつ、借地権者に対して借地権設定契約書が交付されたこと」です。

この条件が成就されない場合、売買契約は自動的に無効となり、買主は代金の支払いを拒否することができます。また、売主も土地の引き渡しを拒否することができます。ただし、買主が契約不履行の場合には、売主は違約金を請求することができます。

停止条件が発生する前の売買契約

停止条件が発生する前の売買契約

停止条件付き宅地とは、何らかの条件が満たされない限り、売買契約が成立しない土地のことです。例えば、「建物の完成」、「販売許可の取得」、「第三者からの同意」などが停止条件として設定されるケースがあります。停止条件が発生するまでの間は、売買契約が「未確定状態」となり、当事者は契約の履行を強制することができません。

解除条件付き契約

解除条件付き契約

解除条件付き契約では、一定の条件を満たした場合に、宅地を売却する契約を解除することができます。これは、購入者が住宅ローンを組むことができず、売買契約を解除(白紙撤回)したい場合などに利用されます。なお、解除条件付き契約では、通常、売主が手付け金を受け取ります。これは、購入者が契約を解除した場合に売主に支払う違約金のようなもので、購入者にとっては契約を守る意思表示、売主にとっては売却機会を確保するための担保となります。

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