建築確認済証とは?

不動産取引の初心者
先生、建築確認済証について教えてください。

不動産の研究家
建築確認済証は、建物の建築計画が建築基準法の規定に適合していると確認された場合に交付される文書のことです。

不動産取引の初心者
なるほど。つまり、この確認済証がないと建物の工事に着工できないんですね?

不動産の研究家
その通りです。また、マンションや建売住宅などの広告も、確認済証の交付を受けてからでないと行うことができません。
建築確認済証とは。
建築にまつわる「建築確認済証」とは、どのようなものなのでしょうか?
建築基準法では、建物を建てたり改築したりする際には、工事を始める前に、その建物の設計が基準法のルールに合っているかどうかの確認を受ける必要があります。この確認を「建築確認」と呼びます(建築主事のほか、指定された検査機関が確認することもできます)。
「建築確認済証」というのは、設計が法の決まりに従っていることが確認されたときに発行される書類のことです。建物の工事に着工するには、この確認済証が必要となります。また、マンションや建売住宅などの広告も、確認済証の交付を受けてからでないと出すことができません。
ただし、建築確認は設計段階の確認であり、実際の工事が設計通りに進められているかどうかについては、途中での中間検査や完成後の完了検査などで確認されます。
建築確認とは?

「建築確認済証」を取得するために欠かせない「建築確認」とは、建築主が計画している建築物が建築基準法の規定に適合しているかどうかを、行政機関が審査し、確認することです。つまり、建物を建てられるかどうかを判断し、確認するための手続きのことを指します。建築主は、建築物を着工する前に建築確認を受けなければなりません。建築確認を受けるには、設計図面や構造計算書などの書類を提出して、行政機関の審査を受ける必要があります。審査の結果、建築基準法に適合していると認められれば、建築確認済証が交付されます。
建築確認済証とは?

-建築確認済証とは?-
建築確認済証とは、建築主が建築物を建築する際に、建築基準法の規定に適合しているかどうかを建築基準適合証明機関が審査して確認した結果を証明する書類です。この証書には、建築物の名称、所在地、構造、規模、用途などが記載されています。建築確認済証は、建築物の完成検査を受ける際に必要となり、建築物を建築する際には必ず取得しなければなりません。
建築確認済証の交付条件

-建築確認済証の交付条件-
建築確認済証を取得するには、建築基準法や関連法令で定められた基準を満たす建築物であることが条件となります。具体的には、構造、防火、衛生、採光、通気などの基準に適合していることが求められます。建築物の構造については、耐震性や耐火性、また、用途や規模に応じた強度を有している必要があります。防火基準では、火災が発生した場合の延焼を防ぐための設備や措置が備わっていることが求められます。衛生基準では、採光や通気を確保し、健康的な居住環境を維持するための基準を満たすことが必要です。これらの基準を満たす建築計画を作成し、建築主事の審査を経て建築確認が得られる必要があります。
建築確認済証の有効期限

建築確認済証の有効期限は、その取得から3年間です。3年を過ぎると失効し、その後改修や増築を行う場合は、改めて建築確認申請を行う必要があります。また、建築主が変更された場合や、設計図書に重大な変更が生じた場合にも、有効期限内であっても建築確認済証は失効します。
建築確認済証の再発行

建築確認済証の再発行
紛失や破損などにより建築確認済証を失くした場合は、再発行の手続きを行う必要があります。再発行は、建築確認を申請した建築主または指定確認検査機関が行います。再発行には下記の書類が必要となります。
* 建築確認済証再発行申請書(建築主または指定確認検査機関が作成)
* 建築確認申請書(コピー可)
* 建築確認済証の副本(紛失の場合はコピーで可)
* 再発行手数料
書類が揃ったら、建築確認検査機関に提出します。再発行には時間がかかるため、余裕を持って申請することをおすすめします。また、再発行手数料は、各建築確認検査機関によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。