瑕疵保証とは?

不動産取引の初心者
瑕疵保証について教えてください。

不動産の研究家
瑕疵保証は、不動産取引における物件の瑕疵について、売主が責任を負う制度です。ただし、個人間の取引では、売主の瑕疵担保責任を免除する特約を設けることもできます。

不動産取引の初心者
瑕疵担保責任免責特約とはどういうことですか?

不動産の研究家
瑕疵担保責任免責特約とは、売主が物件の瑕疵について一切責任を負わないという契約です。個人間の取引では、買主側の瑕疵の知識が不十分である場合などに、売主が希望することが多いです。
瑕疵保証とは。
不動産取引における「瑕疵保証」は、物件の瑕疵に対する責任が本来は売主にありますが、個人間の取引では、売主の瑕疵担保責任を免除する特約を設けることができます。そのため、多くの売主は契約時に瑕疵担保責任を免除する特約を望み、買主も「まさか瑕疵があるとは思わない」と契約に応じてしまうことがよくあります。
しかし、実際に瑕疵が見つかると、媒介した不動産業者にクレームが殺到し、対応に苦労します。そこで、一部の不動産業者では、物件の引き渡しから一定期間内に見つかった重大な瑕疵(雨漏り、シロアリ被害、構造材の腐食など)について、定額を上限に補修を行うサービスを提供しています。このサービスが「瑕疵保証」と呼ばれています。
瑕疵担保責任と免責特約

-瑕疵担保責任と免責特約-
瑕疵担保責任とは、売買契約において、売主が買主に対して負う責任のことです。売主は、売却した商品に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合、買主に対して補償や損害賠償をする義務があります。
一方、免責特約は、瑕疵担保責任を限定または免除する契約条件のことです。免責特約によって、売主は一部またはすべての瑕疵担保責任を逃れることができますが、次の場合を除きます。
* 売主が瑕疵の存在を知っていて隠していた場合
* 売主が瑕疵を保証していた場合
瑕疵保証の役割

-瑕疵保証の役割-
瑕疵保証は、売買契約の対象となる家屋や土地に隠れた欠陥や不具合があることを保証する制度です。その主な役割は、以下の2点があります。
* -売主の責任を明確にする-瑕疵保証により、売主は売却した物件に欠陥があることを知っていた場合、または知ることができた場合に、買主に対して賠償責任を負うことになります。
* -買主の安心感の確保-瑕疵保証は、買主に購入後の物件の状態について安心感を与えます。もし隠れた欠陥が見つかった場合、瑕疵保証によって売主が修理や賠償を行うことが保証されているためです。
瑕疵保証の内容

瑕疵保証の内容
瑕疵保証は、住宅の構造や設備に隠れた欠陥や不具合を発見した場合、一定期間内に補修や賠償を受けることができる制度です。保証期間は通常10年で、新築住宅の場合は引き渡し日から、中古住宅の場合は契約日から始まります。保証対象となるのは、構造上の主要部分や、設備、仕上げなど、住宅の重要な部分です。具体的な対象は、契約時に取り交わした保証書に記載されています。
瑕疵保証の期間

瑕疵保証の期間とは、住宅を新築した場合に保証する期間を指します。瑕疵とは住宅の構造や設備に不具合があることを意味します。期間は法律によって定められており、新築住宅の場合、構造部分は10年、雨水の浸入や配管の漏水などの雨漏り部分は2年、それ以外の部分は1年となっています。この期間内に見つかった不具合は、施工業者に無償で修理してもらうことができます。ただし、自然災害や地震などの不可抗力による不具合や、居住者の不注意による破損は保証の対象外となります。
瑕疵保証の利用方法

「瑕疵保証の利用方法」
瑕疵保証を利用するには、まず住宅に関する契約書や保証書を確認し、瑕疵保証の期間や内容を把握します。 その後、保証期間内に住宅に不具合が発生した場合、保証会社に速やかに連絡し、不具合の内容を報告します。 保証会社は報告内容を審査し、保証対象となる不具合かどうかを判断します。保証対象と認められた場合、保証会社は指定の業者に修理を依頼し、その費用を保証します。 ただし、注意したいのは、瑕疵保証の対象となるのは住宅の構造上の欠陥などであり、通常の経年劣化や使用による不具合は対象外となる場合が多いことです。