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建設リサイクル法とは?義務や罰則を解説

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建設リサイクル法とは?義務や罰則を解説

不動産取引の初心者

先生、『建設リサイクル法』について教えてください。

不動産の研究家

建設リサイクル法は、建設工事で発生する廃材の再資源化を義務づけた法律ですね。

不動産取引の初心者

なるほど、再資源化することが義務付けられているんですね。対象となる工事の規模はどれくらいですか?

不動産の研究家

一般的な住宅で対象となるのは、床面積が80m2以上の建築物の解体や、請負金額が500万円以上の土木工事などです。

建設リサイクル法とは。

建設リサイクル法とは、建築工事で発生する廃棄物を再利用することを義務づけた法律です。正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。この法律では、一定規模以上の解体工事や新築工事では、現場で発生するコンクリートや木材などを分別して解体し、再利用することが義務付けられています。分別せずに解体したり、不法に廃棄したりすることは禁止され、違反した会社には罰金が科せられます。一般家庭では、床面積が80平方メートル以上の建物の解体や、請負金額が500万円以上の土木工事などが対象になります。工事着手前に、管轄の都道府県に届け出る必要があります。この届け出は工事の発注者である建築主の義務です。違反すると、建築主にも罰則が適用されます。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法とは、建設資材の廃棄物発生量の抑制と再利用・再生利用の促進を目的として制定された法律です。建設業者は、建築物の解体や改修に伴い発生するコンクリート塊、木材、金属などの廃棄物を適正に処理し、再利用や再生利用を行うことが義務付けられています。これにより、建設廃棄物の埋め立て処分による環境への負荷を低減し、資源の有効活用を図ることを目指しています。

対象となる工事

対象となる工事

本法律の対象となる工事は、一定規模以上の建築物の新築、改造、大規模な改修です。対象となる建築物の規模は、延べ床面積300平方メートル以上となっています。また、解体工事も対象となりますが、これは延べ床面積に関わらず対象となります。さらに、仮設であっても、建築物と同様に扱われるため、仮設建築物であっても対象工事となり得ます。

義務事項

義務事項

建設リサイクル法の「義務事項」は、建設業者に建設発生土やコンクリート塊などの建設廃棄物の適正処理を義務付けています。建設業者は、廃棄物の排出量や処理方法を記録し、適切に処分するように努めなければなりません。また、建設廃棄物のリサイクルや再利用を積極的に行う必要があります。これにより、建設廃棄物の最終処分量を減らし、資源の有効活用と環境への負荷の低減を図っています。

罰則規定

罰則規定

-罰則規定-

建設リサイクル法違反に対しては、罰則が設けられています

軽微な違反(届出の遅れや虚偽記載など)には、50万円以下の罰金が科せられます。一方、重大な違反(許可なく埋め立てを行うなど)には、1年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。さらに、罰金に加えて、事業停止命令を受ける可能性もあります。また、法人に対する罰則規定も定められており、代表者や管理者も処罰の対象となります。

届け出の義務

届け出の義務

-届け出の義務-

建設リサイクル法では、一定規模以上の建設工事に着手する事業者建設資材を販売する事業者に届け出義務が設けられています。

建設工事に着手する事業者は、工事開始日から30日以内に、都道府県知事または指定都市市長に対して届け出なければなりません。届け出には、工事の内容や使用する建設資材の情報等が含まれます。

一方、建設資材を販売する事業者は、資材の販売日から30日以内に、国土交通大臣に対して届け出を行う必要があります。届け出には、資材の種類や数量、販売先情報等が含まれます。

これら届け出の義務を怠ると、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

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