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「住宅品質確保促進法」の基礎知識

目次

「住宅品質確保促進法」の基礎知識

不動産取引の初心者

『住宅品質確保促進法』の住宅性能表示制度について教えてください。

不動産の研究家

住宅性能表示制度とは、第三者の専門機関が住宅の性能を評価し、購入者に分かりやすく表示する制度のことです。評価・表示方法は全国共通基準が定められており、利用は任意です。

不動産取引の初心者

瑕疵担保期間について詳しく教えてください。

不動産の研究家

新築住宅において、住宅の構造耐力上主要な部分や雨漏りを防ぐ部分に瑕疵が見つかった場合、引き渡し後10年以内であれば、売主または施工会社が無償で補修を行います。

住宅品質確保促進法とは。

-不動産の品質保証に関する法律-

「住宅品質確保促進法」は、住宅の品質に関する法律で、住宅の性能表示や新築住宅の10年保証について定めています。正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」ですが、「品確法」や「住宅品質確保法」とも呼ばれています。

この法律で主に定められている制度は次の3つです。

1. -住宅性能表示制度-
専門機関が住宅の性能を評価し、購入者が分かりやすい形で表示します。評価や表示の方法には全国共通の基準が設けられています。この評価を利用するかどうかは売主または買主が決定します。(任意制度)

2. -住宅専門の紛争処理体制-
住宅性能評価を受けた住宅で、引き渡し後に不具合や欠陥が見つかった場合、売主とトラブルになった時に、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼することができます。(手数料1万円)

3. -新築住宅における10年の瑕疵担保期間の義務化-
住宅の「構造耐力上主要な部分(柱や壁など)」や「雨漏りを防ぐ部分(屋根など)」に瑕疵(工事の不備や欠陥)が見つかった場合、引き渡し後10年以内に見つかった瑕疵については、売主(または施工会社)が無償で補修などの対応を行う義務を定めています。

住宅品質確保促進法とは?

住宅品質確保促進法とは?

「住宅品質確保促進法」とは、住宅の品質確保に関する基準や制度を定める法律です。この法律の目的は、住宅の品質を向上させ、消費者が安全で耐久性のある住宅に住めるようにすることです。この法律は、住宅の設計、施工、管理に関する最低限の基準を定めており、住宅事業者や住宅所有者に対して、これらの基準を遵守する義務を課しています。

住宅性能表示制度の概要

住宅性能表示制度の概要

-住宅性能表示制度の概要-

住宅性能表示制度は、住宅の性能を第三者機関が評価・表示する制度です。この制度により、住宅の性能が可視化され、消費者は住宅の質を客観的に比較できるようになります。性能は、耐久性、耐震性、省エネルギー性、遮音性など、10項目で評価され、それぞれに一定の基準を満たすと等級が認定されます。この制度を利用することで、消費者は自分たちのニーズやライフスタイルに合った住宅を選択することができます。

住宅専門の紛争処理体制

住宅専門の紛争処理体制

「住宅品質確保促進法」には、住宅専門の紛争処理体制が設けられています。この体制は、住宅に関するトラブルを迅速かつ適切に解決することを目的としています。トラブルは、建築基準法違反などの住宅の欠陥に関するものから、住宅ローン返済の遅延などの経済的な問題まで、さまざまな内容が想定されています。紛争処理体制には、以下の3つの段階があります。

1. -事前紛争処理手続き- 専門機関が、紛争の申立てを受けた後に、当事者間での協議や事実確認を行います。
2. -紛争処理委員会- 協議や事実確認で解決できない場合は、紛争処理委員会が設置され、紛争の判断や調停を行います。
3. -消費者被害紛争解決センター- 紛争処理委員会でも解決できない場合は、消費者被害紛争解決センターに申し立てることができます。

新築住宅における10年保証

新築住宅における10年保証

「住宅品質確保促進法」における新築住宅10年保証

「住宅品質確保促進法」では、新築住宅の品質を確保するために、「10年保証」制度が設けられています。この保証は、住宅の主要構造部分(基礎、柱、梁、壁、屋根など)について、10年間の保証期間内に瑕疵(欠陥)が発見された場合に、住宅事業者に対して補修請求できるものです。保証内容は、構造的な欠陥による雨漏りや亀裂など、住宅の居住性に重大な影響を与えるものとなっています。この保証によって、住宅購入者は、新築住宅の品質に安心して居住することができます。

瑕疵(工事不備、欠陥等)があった場合の対処

瑕疵(工事不備、欠陥等)があった場合の対処

瑕疵(工事不備、欠陥等)があった場合の対処

住宅品質確保促進法では、住宅の瑕疵に関する対応についても定められています。住宅の検査や受け渡し時点で瑕疵が発見された場合、消費者には以下の権利が認められています。

– -瑕疵の是正請求- 事業者に対し、不良箇所を修理・補修するよう請求できます。
– -損害賠償請求- 瑕疵によって受けた損害に対して、事業者から賠償金を求めることができます。

瑕疵を発見した場合には、まず事業者に書面で修繕の要求を行います。事業者が応じない場合は、住宅瑕疵担保責任保険制度を利用して補修費用を賄うことができます。また、住宅紛争処理センターや弁護士などの第三者機関に相談することも可能です。

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