用途地域外の地区計画とは?

不動産取引の初心者
「用途地域外の地区計画」というのはどういう意味ですか?

不動産の研究家
用途地域の外にある地区に適用される、都市計画のことだよ。

不動産取引の初心者
なるほど、用途地域が定められていない地域にも適用できるということですか?

不動産の研究家
その通り。無秩序な開発を防ぐために、街区環境を守る目的があるんだ。
用途地域外の地区計画とは。
不動産の用語に「用途地域外地区計画」というものがあります。これは、特定の地域の建物の形や配置、公共施設の場所を計画し、その地域の特徴にあった街づくりを行う都市計画のことです。
用途地域が決められている地域でも、決められていない地域でも地区計画を定めることができます。用途地域が決められていない地域のうち、無秩序な開発によって街並みが悪化する可能性がある地域では、市町村が地区計画を定めます。
地区計画が定められた地域では、土地や建物の開発・建築に関する一定の制限がかけられます。また、地区計画区域内では、土地の形の変更や建物の建築、政令で定められた行為(工作物の建設や建物の用途変更など)を行う場合は、30日前までに市町村長に届け出る必要があります。
用途地域外の地区計画とは

用途地域外の地区計画とは、都市計画において用途地域が定められていない区域に適用される特殊な地区計画のことです。通常の用途地域では、土地利用が規制されており、建物の用途や容積率などの制限があります。しかし、用途地域外の地区計画では、これらの規制が緩和または廃止されているため、より柔軟な開発や利用が可能となります。
用途地域外の地区計画の目的

用途地域外の地区計画とは?
用途地域外の地区計画の目的
用途地域外の地区計画の目的は、用途地域が指定されていない地域においても、都市計画的な土地利用を確保し、良好な環境の形成を図ることです。具体的には、特定の区域を指定して、用途制限や開発基準を定めることで、その区域内の土地利用を適切に誘導し、まちづくりのビジョンを実現します。これにより、地域住民の生活環境の向上や、公共施設の適切な配置などが図られ、まちの持続可能な発展が目指されています。また、用途地域外の地区計画は、都市計画法に基づき都道府県や市町村が策定しており、法的な効力を持っています。
用途地域外の地区計画の対象区域

用途地域外の地区計画の対象区域は、用途地域が定められていない区域を指します。この区域では、用途制限や容積率などの規制が適用されず、建築物の用途や規模に制限がありません。しかし、建築基準法や都市計画法などの他の法令による規制は適用されることに注意が必要です。
用途地域外の地区計画の内容

用途地域外の地区計画の内容
用途地域外の地区計画は、開発を誘導する内容となっています。用途地域外のエリアは通常、開発に適さない地域が指定されていますが、地区計画によって開発を許可する場合があります。その内容は主に、土地利用や建物の用途、高さや容積率などの制限に関するものです。特定のエリアを活性化したり、公共施設の整備を促進したりすることを目的としています。また、地区計画では、都市計画法に基づく開発許可制度の適用範囲や開発行為の制限などを定めることができます。これにより、適切な開発が促進され、周辺環境や地域住民の生活環境が維持されることが図られています。
用途地域外の地区計画の届出

用途地域外の地区計画には、届け出が必要な場合があります。届け出は、「地区計画の届出書」に必要事項を記載し、市町村長に提出します。届出書には、地区計画の名称、区域、内容などを記載します。届け出の提出により、地区計画の施行が許可されます。