用益物権ってなに?その種類と意味を解説

不動産取引の初心者
「用益物権」の代表的なものについて教えてください。

不動産の研究家
代表的な用益物権には『地上権』があります。

不動産取引の初心者
地上権についてもう少し詳しく説明してもらえますか。

不動産の研究家
地上権とは、他人の土地に建物を建てたり工作物や竹木を有したりする権利です。地上権者は所有権を持つ人で、地上権を設定された土地を持つ人は地上権設定者です。
用益物権とは。
不動産の世界では「用益物権」という権利があります。これは、他人の土地を一定の目的で使用したり、収益を得たりするためのものです。主な種類としては、以下のようなものがあります。
・地上権:建物や工作物、竹木などを所有する目的で、他人の土地を利用する権利のことです。地上権を持つ人を「地上権者」、土地の所有者を「地上権設定者」といいます。地上権は物権の一種であるため、登記が対抗要件となっており、地上権設定者は登記に協力する義務があります。
用益物権とは

用益物権とは、他人の所有する土地や建物などの不動産から、その効用(利益)を受ける権利のことです。所有権とは異なり、不動産そのものの所有権を取得するのではなく、不動産から得られる果実や利益のみを享受する権利です。用益物権には、賃借権、地上権、永小作権、抵当権などさまざまな種類があります。
用益物権の種類

–用益物権の種類–
用益物権には、主に次の種類があります。
1. –地上権– 他人の土地に建物を建てたり、工作物を置いたりする権利。
2. –賃借権– 他人の土地や建物を一定期間借りて使用・収益する権利。
3. –借地権– 他人の土地を一定期間借りて建物などを建てる権利。
4. –入会権– 他人の土地に入って、薪や草など自然の産物を採取する権利。
5. –漁業権– 他人の水域で漁業を行う権利。
6. –採掘権– 他人の土地から鉱物などを採掘する権利。
7. –水利権– 他人の水を利用する権利。
地上権

地上権とは、他人の土地に建物や工作物を所有する権利のことです。土地の所有者から地上権を設定してもらうことで、土地の一部を長期的に利用することができます。地上権は、借地権と異なり、建物や工作物に対する所有権を有し、土地も建物も自由に処分することができます。ただし、土地の所有者は地上権を設定した土地を取り戻すことができます。
地上権の設定と登記

地上権の設定は、土地の所有権者に許可を得て、他人の土地を一定期間利用する権利を取得する行為です。借地権と異なり、地上権は不動産登記によって対抗要件を備えます。つまり、土地所有者以外の第三者に対しても権利を主張できるようになります。地上権の設定は、公正証書の作成が必要です。
用益物権の活用方法

用益物権は、他人の土地や建物を利用したり収益を得たりするための権利です。その活用方法は、大きく分けて次の2つがあります。
一つ目は、自己利用です。例えば、地上権を利用すれば、他人の土地に家を建てて居住したり、工場を建設して事業を行うことができます。居住権を利用すれば、他人の建物を一定期間、自分の住居として使用できます。
二つ目は、収益利用です。例えば、賃借権を利用すれば、他人の土地や建物を借りて賃貸料を支払い、居住や事業に利用できます。抵当権を利用すれば、他人の土地や建物を担保にしてお金を借りることができます。