不動産取引で知っておきたい「契約締結上の過失」とは?適用事例・損害賠償・善意保護まで解説

不動産取引の初心者
「契約締結上の過失」ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
「契約締結上の過失」とは、契約の締結時に当事者の一方がその契約の内容が不能であることを知り、または過失によって知らなかった場合に、善意・無過失の相手方に対して損害賠償を負う責任のことだよ。

不動産取引の初心者
なるほど。その損害賠償にはどんなものがありますか?

不動産の研究家
損害賠償は「信頼利益の賠償」といって、その契約が有効だと誤信して被った損害、例えば、家屋の調査費や購入資金の利息などが該当するよ。
契約締結上の過失とは
不動産取引において、契約が成立する前に対象物が滅失するなどの理由で契約ができない場合に、「契約締結過失」というルールが適用されます。
これは、当事者の一方が対象物の滅失を知っていたか、過失で知らなかった場合に、過失のないもう一方の当事者に対して損害賠償責任を負うというものです。
このルールは、誠実な取引を確保するための「信義誠実の原則」に基づいています。損害賠償の対象となるのは、契約が有効だと誤信して被った損害で、家屋の調査費用や購入資金の利息などが含まれます。
契約締結上の過失とは?

「契約締結上の過失」とは、不動産取引における法律用語で、当事者が契約を締結する際に、相手方の重要事項を認識しながら、それを故意または過失により相手方に告知しなかったことを指します。この重要事項とは、不動産の欠陥や制限、権利関係など、取引に重大な影響を与える事項のことを指します。
適用されるケース

契約締結上の過失とは、契約の締結前に、当事者の一方が相手方の契約意思を認識し、または認識すべきであったにもかかわらず、認識せず、その結果、合意形成が阻害された場合に発生します。
この場合、認識を怠った当事者は、相手方の損害を賠償する責任を負うことになります。 過失が適用されるケースとしては、例えば、売買契約において、売主が物件に欠陥があることを知りながら、それを买主に告げなかった場合が挙げられます。
このような場合、买主は、欠陥による損害を賠償するよう売主に請求することができます。また、賃貸借契約において、賃貸人が物件の使用目的を制限していることを告知しなかった場合も、過失が認められる可能性があります。
過失の責任

契約締結上の過失は、契約の相手方に損害を与えた場合に発生する責任を指します。過失とは、注意義務を怠った結果、相手方に不利益をもたらす行為です。
不動産取引においては、買主や売主が契約書に記載された事項を十分に確認せずに署名した場合や、重要な情報を相手方に開示しなかった場合に過失が生じる可能性があります。
過失があると、相手方は損害賠償を請求できるだけでなく、契約の解除や損害賠償の増額を求めることもできます。
そのため、不動産取引では、契約書の内容を慎重に確認し、不明な点があれば専門家に相談することが重要です。
損害賠償の範囲

契約上の過失により損害が発生した場合、その損害賠償の範囲は、原則として、契約当事者が予見可能であった損害に限定されます。
これは、「予見可能性の原則」と呼ばれ、契約当事者は、契約締結時に通常予見される範囲内の損害についてのみ責任を負うとされています。
ただし、故意または重大な過失により損害が生じた場合は、予見可能性の範囲を超える損害についても賠償責任が生じる場合があります。
善意・無過失の保護

不動産取引においては、悪意で過失のある者、つまり「悪意の第三者」は保護されません。
しかし、善意かつ無過失である者は、たとえ権利関係を調査せずに売買契約を締結したとしても、その権利を保護されます。これは「善意・無過失の保護」と呼ばれています。
善意とは、自分の行為が他人の権利を侵害していることを知らないことです。無過失とは、権利関係の調査を怠ったのはやむを得ない正当な理由があることをいいます。このような場合、善意・無過失の保護を受け、売買契約の効力が認められる可能性があります。
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