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「住居専用地域」ってどんな場所?

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「住居専用地域」ってどんな場所?

不動産取引の初心者

先生、『住居専用地域』について教えて下さい。

不動産の研究家

『住居専用地域』とは、住宅地を良好に保つために指定された地域で、用途が主に住宅である地域なんだよ。

不動産取引の初心者

じゃあ、『第一種低層住居専用地域』と『第二種低層住居専用地域』の違いは何ですか?

不動産の研究家

『第一種低層住居専用地域』は床面積50m2以下の店舗などが建てられるけど、『第二種低層住居専用地域』は150m2以下でコンビニも建てられるんだ。

住居専用地域とは。

「住居専用地域」とは、住環境を守るために指定された用途地域の一部です。具体的には以下の4つがあります。

* 第一種低層住居専用地域:住宅のみ建築可能。ただし、一定条件を満たせば、50m²未満の店舗や小規模公共施設を併設できます。
* 第二種低層住居専用地域:第一種に加え、150m²未満の店舗やコンビニが建築可能。
* 第一種中高層住居専用地域:中高層マンションなどを中心に、生活環境を確保するために定められています。
* 第二種中高層住居専用地域:第一種と同条件で、生活利便施設の中規模店舗も建築可能。

住居専用地域とは?

住居専用地域とは?

「住居専用地域」とは、主に居住を目的とした土地利用が認められている地域を指します。その目的は、住宅地の安定的な確保や環境の保全にあります。この地域では、工場や商店などの商業施設の建設が制限されており、住環境の良好な住宅地の形成が優先されます。ただし、医院や学校などの日常生活に必要な施設や、地域住民の利便性を向上させる小規模店舗などは認められる場合があります。

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域」は、主に住宅が建てられることを目的とした地域です。この区域では、高さ10メートル以下の建物のみが建設でき、建物同士の間隔も一定の幅が必要です。また、商業施設や事務所などの用途は認められておらず、住環境の保全に重点が置かれています。そのため、静かで落ち着いた住宅地として適しています。

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

「第二種低層住居専用地域」

「住居専用地域」にはいくつかの種類があり、「第二種低層住居専用地域」はその一つです。この地域は、主に住宅の建設が認められる地域です。建物の高さは一般的に10メートル以下、容積率(建ぺい率)は40%以下に制限されています。つまり、比較的低層でゆとりのある住宅地です。

この地域では、商業施設や事務所の建設も許可されていますが、建物の用途は住宅が中心です。そのため、静かで落ち着いた住環境を保つことができます。また、公園や緑地などの公共施設も整備され、快適な暮らしやすい環境が形成されています。

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

「住居専用地域」には、用途地域によっていくつかの種類があり、それぞれの地域で認められる建物の種類や規模が異なります。第一種中高層住居専用地域は、その中でも中層の集合住宅などが建ち並ぶ地域です。この地域は、主に住宅としての利用が想定されており、商業施設や工場などの他の用途の建物は原則として建てられません。その代わり、緑地や公園などの公共空間の割合を確保することが求められ、住みやすい住宅環境が重視されています。また、第一種中高層住居専用地域では、建物の高さは通常20メートル以上31メートル以下に制限されており、中層の建物が中心となって景観を形成します

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域は、住居専用地域の中では最も高い建物が建てられる地域です。6階建て以上13階建て以下の建物が建てられ、住居以外の用途では、事務所、店舗、クリニックなどの用途が認められています。また、一定の条件を満たせば、高さ13階を超える超高層建築物を建てることもできます。この地域は、都市部で住宅と商業施設が混在する、利便性の高いエリアに指定されることが多く、商業施設へのアクセスが容易なため、住居兼事務所としても利用されています。

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