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有効開口面積とは?住宅の採光・換気基準を解説

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有効開口面積とは?住宅の採光・換気基準を解説

不動産取引の初心者

有効開口面積ってなんですか?

不動産の研究家

室内の採光や換気のための開口部の大きさのことです。建築基準法では、住宅の場合、採光に有効な開口部の面積を「居室の床面積の7分の1以上」としています。

不動産取引の初心者

ふすまや障子で仕切られた2室の場合って、どうなんですか?

不動産の研究家

その場合は、2室を1室とみなして、その合計面積に対する有効開口面積を確保すればOKです。

有効開口面積とは。

不動産の世界でよく使われる「有効開口面積」という言葉があります。これは、室内に十分な光を取り込み、換気するために必要な窓などの開口部の大きさを指します。

建築基準法によると、住宅では、採光のための有効開口部の面積は「居室の床面積の7分の1以上」と定められています。さらに、決められた基準を満たす換気設備がない場合には、換気のための有効開口部の面積は「居室の床面積の20分の1以上」と規定されています。

マンションの間取りでは、リビングの裏手に窓のない和室や書斎スペースがあるプランがよく見られます。法律では、このような場合は、ふすまや障子で仕切られていていつでも開け放すことができる2つの部屋は1つの部屋とみなします。つまり、2つの部屋の面積を合計した値に対して必要な有効開口面積を確保すればよいということになります(建築基準法第28条)。

有効開口面積とは

有効開口面積とは

有効開口面積とは、-建築基準法で定められた、住宅の採光と換気に関する基準-です。これは、部屋の床面積に対する有効開口面積の割合を定めたもので、部屋に十分な明るさと空気の循環を確保するために設けられています。有効開口面積は、窓や出入り口などの開口部の面積から、額縁や桟などの開口部を塞ぐ部分の面積を引いたものです。

建築基準法における有効開口面積の基準

建築基準法における有効開口面積の基準

建築基準法において、有効開口面積は、採光や換気のための開口部の大きさを規定しています。居室や事務所などの一定の用途の部屋では、その床面積に応じて、規定された有効開口面積を確保することが義務付けられています。この基準は、居住者が快適かつ健康的に生活するために必要な採光と換気を確保することを目的としています。有効開口面積の計算方法は複雑ですが、一般的には、開口部の面積から壁や柱などの開口部をふさぐ部分の面積を差し引いて求められます。

居室の床面積との関係

居室の床面積との関係

居室の床面積との関係居室の有効開口面積は、居室の床面積によって異なります。一般的に、居室の床面積が大きいほど、必要な有効開口面積も大きくなります。これは、面積が大きい居室はより多くの光と空気を必要とするためです。

建築基準法では、居室の床面積と有効開口面積の割合が規定されています。たとえば、居室の床面積が10平方メートル以下の場合は、有効開口面積が1平方メートル以上必要です。また、居室の床面積が10平方メートルを超える場合は、有効開口面積が居室の床面積の1/8以上必要です。

間取りに対する適用

間取りに対する適用

間取りに対する適用

有効開口面積の基準は、部屋の床面積に対して算出されます。つまり、間取りによって必要な有効開口面積が異なります。例えば、面積が10平方メートルの部屋の場合、有効開口面積は1.5平方メートル以上必要です。ただし、台所や浴室など、一定の用途に限定された部屋は、この基準が緩和される場合があります。また、隣接する部屋と引き戸などで仕切られている場合、開口部の面積を合算することができます。ただし、引き戸は常に開いている必要があります。

ふすまや障子で仕切られた部屋の扱い

ふすまや障子で仕切られた部屋の扱い

障子やふすまなどの開口部に透過する光・風は、採光・換気基準の対象にならないことに注意が必要です。そのため、仕切り用の障子やふすまがある部屋は、部屋の面積から差し引かれます

例えば、10畳の部屋を障子で半分に仕切った場合、採光・換気基準を適用する部屋の面積は、10畳ではなく5畳となります。これは、障子は光や風を通すものの、建築基準法上の有効開口面積として認められていないためです。

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