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不動産売買契約における手付金とは?

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不動産売買契約における手付金とは?

不動産取引の初心者

『手付金』について教えてください。

不動産の研究家

『手付金』は、不動産の売買契約時に買い主が売り主に支払う金銭で、契約成立の証拠になります。

不動産取引の初心者

不動産会社が売り主の場合と、個人が売り主の場合で違いがありますよね?

不動産の研究家

はい。不動産会社の場合は、契約成立までは買い主が手付金を放棄すれば、売り主は倍額を返して契約を解除できます。一方、個人の場合は、手付金の放棄や倍返しで契約解除できる期限を双方で合意できます。

手付金とは。

不動産取引でよく耳にする「手付金」。これは、土地や一軒家、マンションなどの売買契約を結ぶ際に、買い手から売り手に支払われるお金です。

手付金は、契約が成立したことを証明する役割があります。通常、不動産会社が売り主の場合は、契約書に「契約履行前であれば、買い手は手付金を放棄し、売り手は手付金の2倍を返すことで、契約を解除できる」という条項が記載されます。

一方、売り主が個人である場合は、買い手と売り手の合意により、手付金の放棄または2倍返しで契約を解除できる「期限」を定めることがあります。

手付金の意味と役割

手付金の意味と役割

不動産売買契約における手付金とは、売買契約の履行を担保する目的で、買い手が売り手に支払う金銭のことです。手付金は、売買契約の合意の証として機能し、買い手の購入意思の明確化と、売買契約の成立をより確実なものにする役割があります。また、手付金は基本的には契約成立時に買い手が売り手に支払いますが、原則として手付金に期限は設けられておらず、買い手側の都合による契約の解除時にも返還はされません。

手付金の法的性質

手付金の法的性質

不動産売買契約における手付金は、売買契約の当事者間の間で取り交わされる金銭であり、一定の法的性質を有しています。まず、手付金は原則として契約の履行保証金とみなされます。つまり、売買契約が正しく履行された場合、手付金は売買代金の一部として充当されます。

一方で、手付金には違約金の性質も併せ持ちます。契約のいずれかの当事者が契約を履行しない場合、手付金を没収または倍返しすることができます。つまり、違約した当事者は手付金を失い、相手方は手付金の倍額を請求することができます。このように、手付金は契約当事者を契約の履行に拘束するとともに、違約の場合の制裁機能も果たしています。

手付金の放棄と倍返し

手付金の放棄と倍返し

不動産売買契約において「手付金の放棄と倍返し」の取り決めは、重要です。手付金は、契約の成立を担保する意味合いを持ち、通常は買主から売主へ支払われます。

手付金は、契約が履行されれば代金に充当されますが、契約が解除される場合、その処理方法が異なります。買主側が契約を解除した場合、手付金は売主に没収され、売主側は手付金を返還しません。一方、売主側が契約を解除した場合、買主は手付金を倍にして返還請求できます。これは、契約不履行による買主への損害賠償を目的としています。ただし、契約条項で異なる取り決めがなされている場合は、それに従います。

手付金の用途

手付金の用途

手付金の用途はさまざまで、契約を成立させる「誠意金」として、または契約の履行を担保する「担保金」として使われます。誠意金の場合、契約が成立すれば手付金は購入代金に充当されます。担保金の場合、購入者が契約を履行しない場合は手付金が売り主に没収され、売り手が契約を履行しない場合は手付金の2倍の金額が購入者に支払われます。

手付金に関する注意点

手付金に関する注意点

-手付金に関する注意点-

不動産売買契約で手付金を支払う際は、いくつかの重要な注意点があります。まず、手付金は契約の履行保証として機能し、契約不履行の場合は違約金として放棄されます。そのため、手付金の額は慎重に検討する必要があります。多すぎると買主にとって負担が大きくなり、少なすぎると売主の損害が補填されません。

また、手付金は現金で支払われることが一般です。他の支払方法が認められる場合でも、現金が最も安全かつ確実です。手付金を支払うと同時に、領収書を必ず受け取りましょう。領収書には、支払金額、支払日、契約の特定事項などが記載されている必要があります。

さらに、手付金は原則として返還されません。ただし、契約不履行が相手方の責任による場合は、手付金は返還請求できます。また、契約が合意解除された場合や、融資が通らなかった場合など、一定の例外があります。これらの例外について、契約書で明確にしておくことが重要です。

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