不動産取引のSicherheit→ 取引保証とは?

不動産取引の初心者
『取引保証』について教えてください。

不動産の研究家
『取引保証』とは、不動産取引において当事者の不安や懸念を軽減するために、一定の要件のもとに媒介業者もしくは第三者が取引の安全と危険を保証することです。

不動産取引の初心者
具体的にはどのようなものがありますか?

不動産の研究家
現在、いくつかの業者で行われているものとして、瑕疵保証、手付保証、買取保証の3種類があります。方式や保証金額は業者によって異なります。
取引保証とは。
不動産業界で用いられる「取引保証」とは、個々の不動産取引が高額で、取引相手も未知の1回限りの場合が多いことに加え、当事者には知識や経験が不足していることが一般的なため、そのような不安や懸念を軽減することを目的とした制度です。一定の条件を満たすことで、媒介業者や第三者が取引の安全性を保証し、リスクの補填を行うものです。
現在、いくつかの業者によって提供されている取引保証には、3つの種類があります。
1. -瑕疵保証:- 売主本来の責任である物件の欠陥に対する保証を引き受けます。
2. -手付保証:- 売買契約上の事由に関係なく、売主が手付金を立て替えます。
3. -買取保証:- 媒介期間の終了時に、物件が売却できていない場合、物件を購入します。
保証の方法、保証金額、保証費用、保証人は、業者によって異なります。
不動産取引における不安と懸念

不動産取引には、さまざまな不安や懸念がつきまといます。例えば、購入した物件に瑕疵がないか、売主が正当な所有者であるか、取引完了後の補償内容が適切であるかどうかなどが挙げられます。また、取引の途中で予期せぬトラブルが発生したり、資金繰りに問題が出たりする可能性も考えられます。このような不安から自身を守るために、取引保証という制度が設けられています。
取引保証の役割

不動産取引において、取引保証は、取引の安全性を確保する役割を果たします。これは、売買契約が成立した後に、当事者間で紛争が発生した場合に、第三者による保証を行う制度です。具体的には、取引の当事者である売主と買主の間に、保証会社が介入し、契約内容の履行が確実に遂行されるよう保証します。すなわち、売主が契約不履行を起こした場合、保証会社が買主に対し、契約上の義務の履行を代行したり、損害賠償金を支払ったりすることで、買主の権利を保護します。
取引保証の種類

不動産取引における「取引保証」とは、不動産の取引におけるトラブルや紛争を未然に防ぐための仕組みです。取引保証にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。
-履行保証-
売買契約が履行されることを保証するもので、売買契約の解除や履行不能によって損害が発生した場合に、保証会社がその損害を補償します。
-所有権移転保証-
不動産の所有権が適正かつ確実に移転されることを保証するもので、登記の不備や第三者の権利主張により所有権取得に支障が出る場合に、保証会社が損害を補償します。
-瑕疵担保保証-
不動産に隠れた欠陥があった場合に、その欠陥に対する補償を行うもので、修繕費用や損害賠償金を保証します。
-賃貸保証-
賃貸借契約の履行を保証するもので、家賃滞納や建造物の損傷による損害が発生した場合に、保証会社が損害を補償します。
瑕疵保証

-瑕疵保証-
不動産取引において、「瑕疵」とは、物件に隠れた欠陥や不具合のことです。この瑕疵が原因で買い手が損害を被った場合、売り主に損害賠償を請求できます。通常、売買契約書には瑕疵担保責任に関する条項があり、売り主は一定期間内に発見された瑕疵について責任を負うことになっています。
この期間は、通常6か月から2年となっており、この期間内に瑕疵が発見されれば、買い手は売り主に修理や補修を請求できます。ただし、瑕疵が買い手の故意または過失によるものではないことが条件です。また、瑕疵の程度によって、損害賠償の範囲は変わります。
瑕疵保証は、買い手が物件を安心して購入できる重要な制度です。しかし、瑕疵を発見した場合は、できるだけ早く売り主に連絡することが大切です。そうすることで、損害を最小限に抑えることができます。
手付保証

手付保証とは、不動産取引において、買主から売主に手付金が支払われた場合に、買主が契約不履行となった際に売主が手付金の返還を請求できる権利を保証する制度です。これにより、売主は手付金を失うリスクから保護されます。
手付保証は、民法において定められており、手付金が「契約の履行の担保として」支払われた場合に適用されます。つまり、手付金が「契約の解除料」として支払われたものではなく、契約が履行されれば返還されることが前提の場合に手付保証が機能します。
手付保証の仕組みは、買主が手付金の支払時に、売主が手付金の返還義務を履行しないことを保証する第三者を指定することです。第三者とは、銀行や保証会社などが一般的です。第三者は、買主が契約不履行をした場合に、手付金の返還を売主に代わって行います。
手付保証の利用は任意ですが、売主にとって手付金の返還リスクを軽減できるメリットがあります。また、買主にとっても、契約不履行による手付金の没収リスクを回避できるメリットがあります。