不動産取引の『取引態様の明示』

不動産取引の初心者
『取引態様の明示』の宅建業者の立場を教えてください。

不動産の研究家
取引態様の明示とは、宅建業者が広告や注文を受けた際に、次のいずれかの立場であることを明らかにすることを指します。

不動産取引の初心者
立場の種類を教えてください。

不動産の研究家
立場は、『売主代理人』『買主代理人』『媒介人』の3種類です。
取引態様の明示とは
不動産に関連する「取引態様の明示」という用語があります。宅地建物取引業者(宅建業者)は、宅地または建物の売買、交換、賃貸に関する広告を行うときや注文を受けたときは、以下のいずれかに該当する立場を明確に示す必要があります(宅地建物取引業法第34条)。
取引態様の明示とは何か

で取り上げる「不動産取引の『取引態様の明示』とは、不動産の売買契約において売主・買主双方が、契約が「仲介」によるものか「媒介」によるものかを明確にすることを指します。
一見似た言葉ですが、両者には重要な法的違いがあり、契約上の権利義務や責任の範囲に影響を与えます。
明示が義務付けられている取引

不動産取引の取引態様の明示において、法務局は特定の取引について明示を義務付けています。これらの取引は、法的な効果や税務上の取り扱いが異なるため、正確な情報開示が求められます。法務局が明示を義務付けている主な取引には、以下のようなものがあります。
土地と建物の売買
借地権の売買
抵当権の設定または変更
建物の区分所有に関する取引
長期借地権の譲渡
所有権移転登記申請における住宅の耐震性の表示
取引態様の明示方法

売買契約における取引態様の明示は、書面による明示が原則とされています。契約書に「売買」「交換」「贈与」などの取引態様を明記する必要があります。
また、不動産登記簿に取引態様を記載することも明示方法の一つとされています。ただし、民法に規定されている制限行為能力者(未成年者や成年被後見人など)が当事者となる場合は、その法定代理人の書面による同意が必要となります。
明示を怠った場合の罰則

不動産取引において、取引態様を明確にすることは非常に重要です。取引態様とは、売買か賃貸か、借地権設定かなど、不動産の権利に関する内容です。この取引態様を明示しなかった場合、法律上の罰則が科せられるおそれがあります。
取引態様の明示を怠ると、過料が課される可能性があります。過料とは、一定額の罰金を支払わせる行政上の処分です。具体的な金額はケースによって異なりますが、最大50万円に達することもあります。また、取引態様を明示しなかった場合、取引が無効になることもあります。これにより、当事者間に思わぬ損害が生じるおそれがあります。
取引態様の明示の重要性

不動産取引における「-取引態様の明示-」は、当事者間の権利関係を明確にする上で非常に重要です。取引態様とは、不動産の売買、賃貸借、贈与などの契約の種類を指し、双方がこれを-明示-することで、それぞれの権利義務関係が確定します。
取引態様を明確にしておかないと、後から「実は賃貸借契約だと思っていたのに売買契約だった」といったトラブルが発生する可能性があります。特に、不動産取引では高額な取引が一般的であるため、誤解やトラブルを避けるために-取引態様の明示-は不可欠です。