不動産用語『無効』の基礎知識

不動産取引の初心者
『無効』について教えてください。

不動産の研究家
『無効』とは、法律行為が成立した当初から法律上当然に効力が発生しないことを確定していることです。無効の効果は原則としてすべての者に主張できます(絶対的無効)が、例外的に一定の第三者に対しては主張できない場合もあります(相対的無効)。

不動産取引の初心者
では、無効の主張ができるのはどのような人ですか?

不動産の研究家
原則的には何人からでも無効の主張はできます。ただし、解釈上特定の者にのみ無効の主張が許される場合もあります。例えば、錯誤による無効の主張は錯誤者にのみ認められます。
無効とは。
不動産に関連する「無効」とは、法律上の行為が成立したときから、当然に効力がなく、法律上認められないことを意味します。通常、無効はすべての人に主張できます(絶対的無効)。ただし、特定の第三者に対しては無効の効果を主張できない場合もあります(相対的無効)。無効の主張は時効にかからず、いつでも主張できます。また、無効であるかどうかは、誰でも主張できます。ただし、場合によっては、特定の人しか無効を主張できないこともあります(例えば、錯誤による無効は錯誤者のみが主張できます)。
無効とは

無効とは、法律上、ある行為や契約が効力を有さないことを意味する用語です。不動産取引においても、契約書や登記簿などの書類に不備や誤りがあったり、手続きに瑕疵があったりすると、無効となる場合があります。
無効の効力

無効の効力とは、その契約が無効であることを意味します。無効とは、契約の成立要件を欠き、初めから法律上の効力が発生しないことです。
この場合、無効の契約は最初から存在しなかったものとして扱われます。そのため、契約が締結されたとしても、当事者間には権利義務が発生せず、契約に基づいて行われた行為もすべて取り消すことができます。
無効の主張権者

「無効の主張権者」とは、不動産取引において、契約を無効にする権利を持つ人物を指します。通常、無効を主張できるのは以下の人です。
* 契約時に意思能力の欠如や錯誤があった者
* 契約が公序良俗に反する場合
* 契約が法令に違反している場合
* 契約が詐欺や脅迫によって行われた場合
無効の主張期間

無効の主張期間とは、無効の訴えを提起できる期間のことです。不動産取引において無効の事実がある場合、その事実を知ったときから一定期間内に訴えを提起しなければなりません。この期間を超過すると、無効の主張ができなくなります。
無効の主張期間は、取引の種類によって異なります。例えば、売買契約であれば10年、賃貸借契約であれば5年です。また、詐欺や脅迫など、取引の意思表示に欠陥があった場合は、3年以内とされています。
無効の解釈

-無効の解釈-
不動産取引において用いられる「無効」という用語は、法的拘束力を持たないことを意味します。言い換えれば、無効な契約は初めから効力がなく、まるで存在しなかったかのように扱われます。
例えば、未成年者が親権者の同意なしに不動産を購入した場合、その契約は無効とみなされます。同様に、売買契約書に署名したときに当事者の一方が精神障害者であった場合も、契約は無効になります。
無効性を主張できるのは、当事者本人やその法定代理人など、契約の当事者やその利害関係者のみです。また、契約が無効であることを証明する必要があります。無効性が認められれば、契約は遡って効力を失い、当事者は契約締結前の状態に戻ります。