MENU

借地借家法とは?その内容や歴史を解説

目次

借地借家法とは?その内容や歴史を解説

不動産取引の初心者

先生、『借地借家法』ってどういう法律ですか?

不動産の研究家

『借地借家法』は、借地と借家に関する法律を1本にまとめた法律なんだ。平成4年に施行されたよ。

不動産取引の初心者

ふ~ん。借地と借家って別々だったんですか?

不動産の研究家

そうなんだ。以前は『借地法』『建物保護に関する法律』『借家法』という3つの法律があったけど、『借地借家法』に一本化されたんだ。

借地借家法とは。

平成4年8月1日に施行された「借地借家法」は、不動産用語として知られています。この法律は、従来からあった「借地法」「建物保護に関する法律」「借家法」を廃止・統合したもので、実情に沿わない部分の改善が図られています。

主な改正点は、借地権の新設です。定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権が新たに設けられました。また、存続期間も一律30年とされ、最初の更新は20年、次からは10年と定められました。

借家契約においても、期限付きの建物賃貸借が認められるようになりました。また、契約更新拒否の要件がより明確化されています。

借地借家法の概要

借地借家法の概要

借地借家法の概要

借地借家法は、借地権や借家権の保護を目的として制定された法律です。この法律は、借地権や借家権の譲渡・担保設定・更新などを規定することで、借地人や借家人の権利を保護しています。また、借地や借家の賃料や契約期間の制限などを定めることで、借地人や借家人の経済的負担の軽減にも配慮しています。借地借家法は、借地借家関係の安定を図り、借地人や借家人の権利を確保することを目的としています。

借地借家法制定の背景

借地借家法制定の背景

借地借家法が制定された背景には、当時の社会情勢が深く関係しています。明治から大正時代にかけて急速に都市化が進み、土地の需要が急増しました。しかし、土地の多くは大地主が所有しており、借地人や借家は弱い立場にありました。

そのため、借地人や借家の権利を保護し、両者の間の公平な関係を図ることが求められるようになりました。また、産業化の進展に伴い、都市部への人口流入が増加し、住宅不足が深刻化していました。この住宅問題を解決するためにも、借地借家法の制定が急務とされていたのです。

借地借家法の特徴

借地借家法の特徴

-借地借家法の特徴-

借地借家法は、借地権や借家権を守ることを目的とした法律です。その最大の特徴は、借地権や借家権を物権的権利として保護していることです。物権的権利とは、土地や建物を所有する権利と同等の強い権利で、たとえ所有者(地主、家主)が交代しても消滅しません。

さらに、借地借家法では、借地人や借家人が正当な理由なく土地や建物の使用を禁止されない権利も保障されています。また、借地権や借家権の譲渡や担保設定についても民法上の制限を受けないなど、権利行使の自由度が高いのも特徴です。

定期借地権などの新しい借地権の創設

定期借地権などの新しい借地権の創設

借地借家法の大きな改正点として、「定期借地権」という新しい借地権が創設されました。定期借地権とは、あらかじめ期間を定めて土地を貸し付けるもので、期間満了時には借地人が土地を明け渡す必要があります。これにより、従来の借地権では土地の返還が困難だった問題が解消されました。さらに、「事業用定期借地権」が設けられ、事業用地を長期にわたって安定的に利用できるようになりました。

契約更新に関するルール

契約更新に関するルール

契約更新に関するルール

借地借家法では、契約更新に関するルールも定められています。借地の場合、借地人が更新を求めた場合、地主は正当事由なく更新を拒絶できません。更新料は、最初の契約時に定めた額を上限として、時価の2%を超えることは認められません

借家については、借家人が更新を求めた場合、家主に更新を拒絶する正当な事由が必要です。正当な事由とは、借家人が家賃を滞納している、建物を目的外に使用している、建物の保存義務を果たしていない、などの場合です。更新料は、最初の契約時の額を超えることはできません

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次