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借家権とは?強い法的保護を受ける賃借人の権利

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借家権とは?強い法的保護を受ける賃借人の権利

不動産取引の初心者

借家権について教えてください。

不動産の研究家

借家権とは、借地借家法の適用を受ける建物の賃借権のことです。賃借人は家賃を支払う義務がありますが、強い保護が与えられています。

不動産取引の初心者

どのような保護がありますか?

不動産の研究家

賃借人には、建物を譲渡された場合でも賃借権を主張できる対抗力があり、賃貸人からの解約や更新拒絶には正当な理由が必要です。また、契約終了時には借家人から造作買取請求権が認められています。

借家権とは

「借家権」とは、不動産関連の用語で、主に「借地借家法」が適用される建物の賃貸に関する権利のことです。借家人は家賃を支払う義務がありますが、借地借家法では、借家人が建物の引き渡しを受けている場合、建物の譲受人などの第三者に対しても借家権を主張できます(借家権の対抗力)。また、家主からの解約の申し出や契約満了後の更新拒否には正当な理由が必要であり(借家契約の解約正当事由、更新)、さらに契約終了時には借家人が造作物の買取請求権を有します(借地借家法第13条)。このように借地借家法は借家人を強く保護しているため、この権利を「借家権」と呼んでいます。なお、借家権は相続の対象となりますが、相続人がいない場合で、内縁の妻などが借家人と同居していたときは、同居人が借家権を引き継ぐことができます(同法第36条)。

借家権とは

借家権は、賃借人が賃貸借契約に基づき住居や店舗などの建物を借りて使用する権利のことです。借地権と異なり、土地ではなく建物を対象としています。借家権の大きな特徴は、賃借人の権利が法律によって強く保護されている点です。たとえ契約期間満了後であっても、賃借人は正当な理由なく立ち退きを求められることはありません。そのため、賃借人は安心して安心して物件を使用することができるのです。

借家権の保護

借家権の保護

借家権は、賃借人が賃借物件を占有・使用するための権利で、法律で強力に保護されています。この保護は、契約の終了時に賃借人を立ち退きから守ることを目的としています。借家権が成立するには、賃借人が賃料を支払い、賃借物件に居住している必要があります。保護の期間は、賃貸借契約の内容や法律によって異なりますが、一般的には賃借人が賃借物件に居住し続ける限り続きます。また、借家権は譲渡や相続によって第三者に承継されることもあります。

賃借人の権利

賃借人の権利

借家権とは、賃借人が賃借している建物または土地を賃貸人から賃料を支払って使用または収益を得る権利のことです。この権利は法律によって強力に保護されています。

賃借人には、次のようなさまざまな権利があります。

* -賃借期間の満了まで住居または事業を継続する権利- 賃貸契約で定められた期間中は、賃借人は正当な理由なく立ち退かされることはありません。
* -賃料の減額請求権- 建物または土地に欠陥がある場合、賃借人は賃料の減額を請求できます。
* -建物の修繕請求権- 賃貸人が建物を修繕する責任を負っている場合、賃借人はそれを請求できます。
* -転貸禁止条項の除去請求権- 賃借人は、賃貸人が転貸を禁止する条項がある場合、その条項を除去するように請求できます。
* -更新請求権- 賃貸契約が満了しても、賃借人は一定の条件を満たせば更新を請求できます。

これらの権利は、賃借人の住宅や事業の安全と安定を確保することを目的としています。賃貸人と賃借人の間の紛争を防ぎ、双方にとって公正な契約関係を促進します。

賃貸人の義務

賃貸人の義務

賃貸借契約においては、賃借人だけに権利があるわけではありません。賃貸人にも義務があります。賃借人に住居を提供する義務はもちろんのこと、建物の維持管理や修繕義務なども負っています。賃借人が快適に安心して居住できる環境を整えることは、賃貸人の責務なのです。さらに、賃貸人は賃借人の居住権を侵害する行為をしてはなりません。例えば、正当な理由なく契約を解除したり、勝手に部屋に入ったりすることは禁止されています。こうした賃貸人の義務を守ることで、賃借人は安心して賃貸住宅を利用できるのです。

借家権の承継

借家権の承継

借家権の承継とは、賃借人(住んでいる人)が死亡した場合に、その配偶者や親族が賃借権を受け継いで賃貸契約を継続できる権利のことです。この権利は法的にも強く保護されており、賃料や更新料の支払いを滞納していないなど一定の要件を満たしていれば、貸主(大家さん)は正当な理由なく契約を解除することができません。

借家権の承継は、親から子、配偶者から配偶者など、一定の親族関係にある方に認められています。ただし、同居していない親族や扶養していない親族は承継できないため、注意が必要です。また、借家権は相続と異なり、自動的に承継されるものではありません。賃借人の死亡後、承継を希望する親族が貸主に承継の申出を行う必要があります。

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