宅建用語「供託所等に関する説明」徹底解説

不動産取引の初心者
先生、『供託所等に関する説明』ってなにですか?

不動産の研究家
宅建業者さんがお客さんに説明しなきゃいけないことの一つだよ。宅建業者がお金を預けている供託所のこととか、保証協会のことについて説明するんだ。

不動産取引の初心者
へぇ、なんで説明しないといけないんですか?

不動産の研究家
お客さんが営業保証金を取り戻すときに手続きがスムーズになるように、あらかじめ教えておく義務があるんだよ。
供託所等に関する説明とは。
宅建業者には、「供託所等の説明」という説明義務があります。これは、業者からの営業保証金還付請求の際の利便性を確保するためです。
営業保証金を供託している宅建業者(保証協会の社員を除く)は以下の情報を契約前に説明する必要があります。
* 営業保証金の供託先(供託所)
* 供託所の所在地
保証協会の社員の場合は、以下の情報を説明します。
* 社員であること
* 保証協会の名称
* 保証協会の住所および事務所所在地
* 保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所とその所在地
この説明は、通常は重要事項説明と合わせて行われます。
供託所等に関する説明とは

「供託所等に関する説明」とは、宅地建物取引業者の免許申請や更新時に必要となる書類の一つです。宅建業法第33条の2第1項第9号に定められており、宅建業者自身が営業所ごとに供託所を指定し、その供託所が供託金の取り扱いについて定款や細則に定めたことを書面で確認した書類です。
説明義務の対象となる宅建業者

説明義務の対象となる宅建業者
宅建業を営む全ての業者が、説明義務を負っています。特に、以下のような行為を行う業者には注意が必要です。
* 不動産の売買や交換の媒介を行う業者
* 不動産の賃貸借の媒介を行う業者
* 不動産の管理を行う業者
これらの業者は、契約の締結前に、重要事項説明書の内容などを説明し、受領書を受け取る必要があります。また、説明義務を怠った場合は、宅建法第41条違反として罰則を受ける可能性があります。
説明すべき内容

-説明すべき内容-
宅地建物取引業法施行規則第14条第1号で定められている説明すべき内容は、次のとおりです。
* 供託所の名称及び所在地
* 供託が可能な金額の範囲
* 供託の受付方法
* 供託金の返還方法
* 供託金の担保物件の管理方法
* 供託金に関する苦情の処理方法
説明のタイミング

宅建試験に頻出する「供託所等」に関する説明のタイミングについて解説します。供託所等とは、法律上認められた機関で、金銭や有価証券などの貴重品を一時的に預かる場です。
説明のタイミングとしては、通常、取引の際に買主から売主に代金を支払う際に行われます。買主は、この代金を供託所等に預け入れ、売買契約の履行が完了するまで供託所等が保管します。これにより、買主は代金が売主に渡らないリスクを回避でき、売主は契約不履行のリスクを回避できます。
重要事項説明との関連性

重要事項説明との関連性に関してですが、宅建業法第35条では、宅地建物取引士が宅地や建物の取引について重要事項の説明を行う際に、供託金が供託される供託所や供託機関などの情報を説明しなければならないと定められています。これは、契約を締結する前に買主が取引内容を十分に理解し、供託金の取扱いについて確認できるようにするためです。また、供託所等は、契約の解除や取引の取消しなどの際に、供託金の管理や返還を行う役割も担っています。そのため、宅地建物取引士が重要事項の説明をする際には、供託所等の情報や供託金の取扱いについて、買主に対して適切な説明を行うことが不可欠となります。