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不動産用語『供託』とは?仕組みや手続きを解説

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不動産用語『供託』とは?仕組みや手続きを解説

不動産取引の初心者

先生、供託ってどういう意味ですか?

不動産の研究家

供託というのは、法令に基づいて金銭や書類などを公的な機関に預けることです。

不動産取引の初心者

どうして預けるんですか?

不動産の研究家

例えば裁判で争っているお金を当面預けておく場合や、権利関係が複雑で誰が受け取るべきかが明確でない場合などに供託が行われます。

供託とは。

不動産に関する用語「供託」とは、法律に基づいてお金、有価証券、その他の品物を供託所(法務局やその支局、法務大臣が指定した出張所など)に預けることを指します。

供託とは?

供託とは?

不動産業界でよく耳にする用語に「供託」があります。これは、債務者が債権者に対して債務の履行を拒絶した場合に、公正証書によって債務の発生から3週間以内に、債権者の指定した金融機関に金額を預け入れることをいいます。債権者は、債務者が債務を履行しない場合に、この預け入れられた金額を受け取ることができます。このように、供託は、債務者と債権者の間で金銭を安全に授受するための仕組みです。

供託の仕組み

供託の仕組み

供託とは、金銭や有価証券などの物件を第三者に預けて保管する制度です。不動産取引では、売買契約締結時に買主が売主に対して手付金を供託することがあります。この場合、手付金は不動産会社などの第三者に預けられ、契約が履行されたら売主に渡されます。また、不動産売買契約を解除したい場合にも供託を利用します。契約解除時に買主が売主に対して手付金を供託することで、売主は手付金を受け取ることができずに不動産取引を解除できます。

供託の手続き

供託の手続き

供託の手続きには、以下の手順があります。

1. 供託調書の作成当事者間で取り決めた事項や供託の目的などを記載した書類を作成します。
2. 供託金の準備供託する金額を用意します。現金、小切手、銀行振込などで納付できます。
3. 供託所への提出供託調書と供託金を供託所(法務局、地方法務局)の窓口に提出します。
4. 供託証明書の発行供託所が供託金の受領を確認し、供託証明書を発行します。この証明書は、供託が有効に行われたことを証明する書類となります。

供託の解除方法

供託の解除方法

供託の解除方法

供託が解除される主な方法は3つあります。まず、差押債権者による供託金受取申請です。債権者は金銭や有価証券などの供託物を受け取る権利があります。次に、債務者が債務を履行した場合です。債務を完済すれば、供託金は債務者に返還されます。最後に、裁判所による供託金の換価です。裁判所が債務者の財産を差し押さえる必要がある場合、供託金を換価し、債権者への支払いに充てることができます。

供託に関する注意点

供託に関する注意点

-供託に関する注意点-

供託を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、保管手数料が必要であることです。供託金を預ける際に手数料がかかるので、あらかじめ把握しておきましょう。また、供託したお金は入金者しか引き出すことができません。預金通帳などの書類を紛失すると、後から引き出すことが困難になります。さらに、供託期間は10年間です。それまでに引き出さないと、供託金は国庫へ没収されてしまいます。供託を利用する際は、これらの注意事項を十分に理解しておくことが大切です。

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