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不動産における『断定的判断の提供』とは?その禁止事項を解説

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不動産における『断定的判断の提供』とは?その禁止事項を解説

不動産取引の初心者

「断定的判断の提供」という言葉が分かりません。

不動産の研究家

「断定的判断の提供」とは、契約締結の勧誘に際し、利益が確実に得られることや将来の環境が良くなることを断定的に言い切ることです。

不動産取引の初心者

それはオーバートーク防止のために禁止されているんですね。

不動産の研究家

その通りです。営業活動においては、正確で客観的な情報を提供することが重要です。

断定的判断の提供とは。

宅建業法の業務に関する禁止事項に、平成7年の改正で以下が追加されました。

* -断定的判断の提供:-契約締結の勧誘に際し、利益の確実な獲得や将来的な環境や交通利便の改善を断定的に伝えること
* -誤解を招く断定的判断の提供:-将来の状況について、誤解を招くような断定的な判断を伝えること

これらは、営業時に過大な宣伝をして消費者を誤認させることを防ぐためのものです(宅建業法第47条の2)。

断定的判断の提供とは何か?

断定的判断の提供とは何か?

不動産取引において「断定的判断の提供」とは、不動産の価値や将来性について、不確実な要素があるにもかかわらず、まるでそれが確定した事実であるかのように判断を下す行為のことです。具体的には、次のような表現が該当します。

– 「この物件の価値は絶対に上昇する」
– 「このエリアは近い将来、確実に発展する」
– 「この物件は必ず利回り10%を超える」

宅建業法における禁止事項

宅建業法における禁止事項

宅地建物取引業法(宅建業法)では、「断定的判断の提供が禁止」されています。これは、宅建業者に対して、顧客に対して不動産の価値や将来性などについて断定的かつ一方的な判断を提示することを禁じていることを意味します。

オーバートーク防止の狙い

オーバートーク防止の狙い

オーバートーク防止の狙い

不動産業界における「断定的判断の提供」の禁止事項は、主に購入者の過剰な期待や誤解を防ぐことを目的としています。不動産取引では、物件の価値や将来性について不確実な要素が数多くあるため、断定的な発言は購入者に不当な影響を与える可能性があります。禁止事項を設けることで、事業者は客観的な情報を提供し、購入者が適切な判断を下せるようにすることを目指しています。

断定的判断の提供の具体例

断定的判断の提供の具体例

「断定的判断の提供」とは、不動産取引を行う際に、宅地建物取引業者(以下、業者)が物件の価値や将来性について断定的に保証したり、絶対的な約束をしたりすることを指します。業者はこのような表現を用いることが禁止されており、その理由は次のとおりです。

まず、不動産の価値や将来性は市場の変動や経済状況などの要因によって変動する可能性があります。業者も正確な予測をすることは不可能であるため、これらの要素に影響されずに物件の価値や将来性を保証することはできません。

また、絶対的な約束を行うことで、業者は物件に潜むリスクや瑕疵を隠蔽したり、消費者に過大な期待を抱かせたりするおそれがあります。これは、消費者保護の観点から問題があります。

したがって、業者は不動産の価値や将来性について、あくまでも「参考として」「目安として」といった表現を用いる必要があります。これにより、消費者は物件に関するリスクや不確実性を認識し、自己責任において判断することができます。

不動産営業における注意点

不動産営業における注意点

不動産営業では、顧客に「断定的判断の提供」が禁止されています。これは、顧客の意思決定を誤らせるような、一方的な判断を伝えることを禁じるものです。例えば、以下のような行為が該当します。

* 「この物件は絶対に買いです」と断言する
* 「このエリアは今後値上がりする」と保証する
* 「他の物件と迷っているなら、この物件の方が断然いい」と勧める

こうした断定的判断は、顧客の合理的な判断を妨げ、多大な損失を招く可能性があります。営業担当者は常に客観的な情報を提供し、顧客自身の判断を尊重する必要があります。

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