不動産用語『自力救済』とは?

不動産取引の初心者
「自力救済」について教えてください。

不動産の研究家
自力救済とは、司法手続きによらず、自力で権利を行使することを言います。ただし、原則的に国家の権力のもとでは禁止されており、私権の実現は司法手続きによって行う必要があります。

不動産取引の初心者
なるほど。では、例外的に許されるケースはあるのでしょうか?

不動産の研究家
はい。法律に定められた手続きでは権利を守れず、緊急やむを得ない特別の事情がある場合に限り、自力救済が認められることがあります。
自力救済とは。
不動産用語の「自力救済」とは、裁判所を通さずに自分で権利を実現することを指します。しかし、私人が自由に権利を行使すると社会秩序が乱れる恐れがあるため、現在では国家の権威が確立しており、権利の実現は原則として裁判所で行うことになっています。そのため、自力救済は不法行為となる場合があります。
例えば、甲さんの土地に乙さんが無断で家を建てた場合、甲さんは裁判所に土地所有権に基づき建物の撤去と土地の明渡しを請求しなければなりません。自力で家を撤去すると、乙さんから損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、法律の手続きに従っても、権利侵害に対する現状維持や回復が困難で緊急を要する場合は、例外的に自力救済が認められることがあります。
自力救済とは

不動産用語の「自力救済」とは、自己の権利を回復するため、裁判所に頼らずに自ら手を下すことを指します。具体的には、不法占拠者からの土地や建物の奪還、所有権の侵害に対する排除など、自己の権利が侵害された際に、法的手続きを経ずに自ら解決する行為です。ただし、自力救済は法的に認められる場合とそうでない場合があります。
自力救済が不法行為となる場合

自力救済が不法行為となる場合
自力救済は、法的な手続きを経ずに自己の権利を実現しようとする行為ですが、一定の場合には不法行為とみなされます。具体的には、次の2つの要件が満たされたときに自力救済は不法行為となります。
1. -権利の侵害が間近に迫っている、または侵害が継続していること- 自力救済を行うためには、権利侵害が差し迫っているか、すでに侵害されている必要があります。
2. -法的救済手段がない、または利用できないこと- 法的な手続きを踏んで権利を実現することが不可能、または困難な必要があります。この場合、自力救済が正当化されると考えられます。
自力救済が許される例外的なケース

自力救済が原則として認められない一方、法律により例外的に認められるケースがあります。その一つが、自己の権利を保全するために必要であり、他に適切な手段がない場合です。例えば、借地人が家賃を長期にわたって支払わず、かつ立ち退きを求めても応じない場合に、地主が借地人に対して自ら立ち退きを求める行為がこれに当たります。ただし、このケースでも正当な理由に基づいてのみ認められ、必要以上に過激な手段を取ることが許されるわけではありません。また、他人の権利を侵害する場合や、重大な社会的混乱を招くおそれがある場合には、自力救済は認められません。
自力救済の法的リスク

-自力救済の法的リスク-
自力救済とは、自己の権利を自らの力で実現する行為ですが、法的には重大なリスクを伴います。権利の乱用や違法行為とみなされる可能性があり、刑事罰や民事上の損害賠償責任を負うことになります。
例えば、家賃不払いの賃借人に対して家屋から立ち退かせるためにドアを壊すなどの行為は、器物損壊罪に問われます。また、賃貸物件の無断使用に対する自力救済は、不法侵入罪や住居侵入罪に該当します。さらに、自力救済が過剰防衛とみなされた場合は、傷害罪や暴行罪で裁かれる可能性もあります。
自力救済に代わる法的対応

「不動産用語『自力救済』とは?」というの下、本段落では「自力救済に代わる法的対応」について説明します。自力救済とは、自己の権利を私的に強制する行為を指しますが、これは法律違反であり、トラブルの原因となる可能性があります。そのため、自力救済に頼るのではなく、以下のような法的対応を検討することが重要です。