不動産用語『居室』を徹底解説!

不動産取引の初心者
先生、「居室」について教えてください。

不動産の研究家
居室とは、建築基準法で定められた、居住や執務などの目的に継続的に使用する室のことです。

不動産取引の初心者
なるほど。じゃあ、リビングやダイニングは居室に含まれるんですね。

不動産の研究家
はい。ただし、トイレや浴室、玄関などの水回りや出入口は居室には含まれません。
居室とは。
不動産用語の「居室」とは、建築基準法に定められた、人が継続的に住居や仕事、娯楽などを行うための部屋のことです。住居においては、リビング、ダイニング、キッチン、個室などが居室に該当します。一方、トイレ、浴室、洗面所、玄関は居室に含まれません。また、建築基準法に定められた採光や換気などの居室の要件を満たさない場合、納戸やフリースペースと表示されることが一般的です。
『居室』の定義と建築基準法

-『居室』の定義と建築基準法-
法律上、「居室」とは、寝る、起きる、食事をするなど、日常生活を営むために継続的に使用される空間と定義されています。建築基準法では、居室の床面積は7.5平方メートル以上、天井高は2.1メートル以上と規定されています。さらに、居室には採光、通風、換気するための設備が備わっている必要があります。
これらの要件は、居室が健康で快適な生活環境を提供することを目的として設けられています。居室の床面積が小さすぎると、居住者の動きが制限され、居心地が悪くなります。また、天井高が低すぎると、空気の循環が悪くなり、閉塞感につながります。採光、通風、換気が不十分だと、部屋が暗くなったり、湿気がたまったりして、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
居室の要件と特徴

-居室の要件と特徴-
居室とは、人が生活の場として使用する部屋のことです。単に居住できるだけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
* 畳数築後40年以上経過した建物では10㎡以上、それ以外は6㎡以上
* 高さ2.1m以上
* 採光採光面積が居室面積の1/6以上
* 換気居室面積の1/20以上の採光窓があるか、換気扇が設置されている
* 独立性独立した出入口があり、他の居室と区別できること
居室に含まれない空間

居室に含まれない空間には、次のものが挙げられます。
* -共有スペース- 玄関、廊下、階段、共有トイレなど、共有で使用されるスペース。
* -サービススペース- 台所、浴室、洗面所など、日常生活に不可欠な機能を有するスペース。
* -収納スペース- クローゼット、納戸、物入れなど、物品の保管を目的としたスペース。
* -バルコニー・ベランダ- 戸外に接したスペースで、居室の一部として扱われません。
* -地下室・ロフト- 居住に適さない、または居住に用いられていない場所。
居室が満たさない場合の表示

居室が「専用の使用」の要件を満たしていない場合、「居室」と表示することができません。その代わりに、使用実態を表す別の表示がなされます。例えば、居室の一部に間仕切りがある場合は「居室一部」、共有スペース内にベッドや机が置かれている場合は「共有部分の一部」と表示されます。また、専ら睡眠用に使用されるスペースであっても、居室の要件を満たさない場合は「就寝スペース」と表示されます。これらの表示は、物件の用途や広さを正しく理解する上で重要です。
不動産における居室の重要性

不動産における居室の重要性
居室は、不動産取引において重要な要素となります。居室とは、建物の主要な住空間で、寝室、リビング、ダイニングなどの居住空間にあたります。居室の面積や構造は、不動産の価値や居住性などに大きく影響します。
居室の広さや間取りは、住む人の快適性や利便性に直結します。また、居室の採光や換気のよさは、健康や居住環境の質に影響を与えます。さらに、居室の配置や収納スペースの有無は、生活動線の効率や居心地のよさに関係します。
したがって、不動産を購入する際には、居室の面積、間取り、採光、収納スペースなどの要素を慎重に検討することが不可欠です。これらを考慮することで、快適で住みやすい不動産を選択することが可能となります。