宅建業における「事務所」のポイント

不動産取引の初心者
「事務所」って宅建業法ではどういう意味ですか?

不動産の研究家
重要な施設で、宅建業に関する契約を結べる権限を持つ人を置く場所のことだよ。

不動産取引の初心者
権限を持つ人ってどういう人ですか?

不動産の研究家
宅地建物取引士資格を持った人だよ。この資格を持っている人がいれば、「事務所」と認められるんだ。
事務所とは
「事務所」とは、宅地建物取引業において重要な意味を持つ用語です。
宅建業法では、「事務所」とは、宅地建物取引業を継続的に行うことのできる施設であり、契約締結の権限を持つ使用人を置く場所と定義されています。
宅建業における事務所の意義

宅建業において「事務所」とは、業者や従業者が出入りし、業務を遂行するために必要な場所を指します。宅建業法上、事務所は事業所として届け出ておくことが義務付けられています。宅建業者は、契約の締結や顧客との相談、書類の作成など、業務上の重要な活動を行う拠点として事務所を利用するため、顧客との信頼関係の構築や業務の円滑な遂行に不可欠な存在と言えます。
宅建業法における「事務所」の定義

宅建業法において、「事務所」とは、宅建業者が必要な業務を行いますのに通常使用する施設です。常設性と業務遂行の事実性が求められ、登録する住所に存在する必要があります。
「事務所」には、営業活動の拠点としての役割と、業務管理や顧客管理などの業務遂行のための機能を備えています。所在地は、顧客との接触や業務遂行に適した場所であることが重要です。
事務所設置の必要条件

宅地建物取引業法では、宅建業者は「事務所」を常設することが義務付けられています。この事務所とは、顧客との契約締結や重要事項説明など、業務の遂行に必要な事務を取り扱う場所を指します。事務所設置に必要な条件は次のとおりです。
* 専任の事務所であること
宅地建物取引業以外の業務に使用することが認められていません。
* 顧客と面会できる場所であること
お客様と対面で相談や契約が行えるよう、接客可能な空間を確保する必要があります。
* 営業地域の管轄する都道府県内に存在すること
営業活動を行うエリアの都道府県に所在しなければなりません。
* 届出を行っていること
国土交通大臣に事務所の所在地や面積などの情報を含む「事務所設置届」を提出する必要があります。
事務所と営業所の違い

事務所と営業所の違い 宅建業法では、「事務所」とは、法人の住所または主たる事務所の所在地または法人以外の営業者の住所をいい、「営業所」とは、事務所以外で営業を行うために設けられた場所をいいます。
大きな違いとして、事務所には一定の業務の執行能力が求められることが挙げられます。具体的には、書類の保管・作成、顧客対応、契約の締結など、宅建業の主要な業務が執行できる必要があります。一方、営業所にはそのような能力は求められず、主に顧客への情報提供や宣伝活動などの営業活動を行う場所となっています。
事務所閉鎖の手続き

宅建業を廃業する際には、事務所の閉鎖手続きを行う必要があります。この手続きは、管轄の都道府県知事に対して行われます。具体的には、閉鎖届の提出、登記簿上の抹消登記の申請、事務所内の標識の撤去などが主な作業です。
閉鎖届には、事業所名、住所、閉鎖日、廃業理由などを記載する必要があります。登記簿上の抹消登記は、法務局に対して行います。抹消登記が完了すると、宅建業者は公式に廃業したとみなされます。また、事務所内に掲げていた宅建業者の標識や看板は、閉鎖後は速やかに撤去する必要があります。