事業用定期借地権とは?仕組みと注意点

不動産取引の初心者
事業用定期借地権とは何ですか?

不動産の研究家
契約期間終了後に借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的としています。

不動産取引の初心者
契約期間が延長されることはありますか?

不動産の研究家
原則として延長はされず、契約期間終了後は借地人が建物を撤去して更地に戻します。ただし、契約により更新できる場合があります。
事業用定期借地権とは。
「事業用定期借地権」とは、期間が満了すると原則として借地権が消滅する借地契約で、事業用建物の所有を目的に設定される借地権のことです。コンビニやファミリーレストランなどのロードサイドビジネスで多く用いられています。
契約期間の満了後、借地人は原則として建物を撤去して更地にし、地主に返還する必要があります。以前は設定期間が「10年以上20年以下」に限定されていましたが、法改正により2008年以降は「10年以上30年未満」と「30年以上50年未満」の2種類に区分されています。
事業用定期借地権とは

事業用定期借地権とは、事業用地を一定期間だけ賃借できる権利のことです。一般的な定期借地権との大きな違いは、目的が事業であるという点です。つまり、企業や法人などが事業を行うために土地を借りることができます。利用期間は契約によって決められ、通常は10年~50年程度とされています。この期間終了後は、原則として土地は貸主に返還されます。
仕組み

事業用定期借地権とは、土地を一定期間借りて事業を行う権利です。期間は普通20〜50年と長く、契約期間後は土地は地主に返還されます。借地人は土地の取得費を抑え、賃料を支払うことで事業の開始が可能になります。
土地の所有権とは異なり、借地権は土地を抵当に入れたり、自由に処分したりすることはできません。しかし、定期的に更新することで、事業を継続的に行うことができます。
契約期間

契約期間について説明します。事業用定期借地権の大きな特徴は、期間が定められていることです。地上権とは異なり、建物が完成してから自動的に契約が終了することはなく、契約期間満了後に借地権が消滅します。一般的には30年~50年程度が設定されますが、事業内容や土地の利用目的によって異なります。なお、契約期間は更新不可であり、満了後は更地にして土地を返還する必要があります。
メリット

-メリット-
事業用定期借地権のメリットはいくつかあります。まず、土地を購入するより安価である点が挙げられます。また、借地料が土地を購入した場合の固定資産税や管理費などのコストよりも低いことが多いです。さらに、借用期間が長い(通常20年以上)ため、安定した事業運営が可能です。ただし、借用期間終了後には土地を返還しなければならないというリスクがあることに注意が必要です。
注意点

注意点として、事業用定期借地権では通常、契約期間満了後は建物を明け渡す必要があります。ただし、契約書によっては、一定の条件を満たした場合に更新できる場合があります。また、借地料は契約期間中に増額される可能性がある点にも留意が必要です。さらに、事業用定期借地権は担保価値が低い場合があるため、ローンを組む際は注意が必要です。