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宅建業法の改正のポイントをわかりやすく解説!

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宅建業法の改正のポイントをわかりやすく解説!

不動産取引の初心者

宅建業法の改正について教えてください。

不動産の研究家

宅建業法の改正は、既存住宅流通を促進し、住宅市場を拡大することを目的としています。

不動産取引の初心者

具体的にはどんな内容ですか?

不動産の研究家

建物状況調査(インスペクション)の活用、被害を受けた消費者の救済措置、宅地建物取引業者の研修制度の拡充などが含まれます。

宅建業法の改正とは。

「宅建業法改正:経済活性化と快適な住環境の実現」

平成29年4月に施行された宅建業法の改正は、住宅流通の促進と経済効果の拡大、ライフスタイルに応じた住み替えの支援、消費者の保護強化を目的としたものです。

主な内容として、建物の状況を目視や計測で調査する「建物状況調査(インスペクション)」の活用、不動産取引で損害を受けた消費者の救済措置の充実、宅地建物取引業者の研修制度の拡充などが盛り込まれています。

建物状況調査では、建物の基礎や外壁などに生じたひび割れや雨漏りなどの劣化状況を把握し、結果に基づいて既存住宅の瑕疵があった場合に修繕費用を保証する「既存住宅売買瑕疵保険」への加入が促進されています。

改正の目的と背景

改正の目的と背景

今回の宅建業法改正は、不動産取引の透明性と公正性を向上させ、消費者の利益を守ることを目的としています。改正の背景としては、以下のような問題点が指摘されていました。

* 不動産取引における情報開示が不十分で、消費者が正確な判断を下すことが困難だったこと
* 不動産業者による過剰な勧誘や不適切な営業行為が横行していたこと
* 不動産取引に関連する紛争が増加傾向にあったこと

建物状況調査(インスペクション)の活用

建物状況調査(インスペクション)の活用

近年、宅建業法が改正され、建物状況調査(インスペクション)の活用が促進されました。これは、不動産取引において買主が物件の状況を事前に把握し、安心して取引を行うことを目的としています。

建物状況調査とは、建築士やホームインスペクターなどの専門家が、物件を調査してその状態を報告する業務です。構造や設備、環境など幅広い項目を調査することで、物件に隠れた瑕疵や不具合の有無を確認できます。これにより、買主は物件が想定していた状態と一致しているのか、あるいはどのような修繕が必要になるのかを把握できるのです。

不動産取引による損害者の救済措置の強化

不動産取引による損害者の救済措置の強化

不動産取引による損害者の救済措置の強化

改正宅建業法では、不動産取引における損害者の保護が強化されています。具体的には、不動産会社が販売する新築分譲住宅について、瑕疵があった場合の責任が明確化されました。従来、分譲住宅の売買契約では、瑕疵に対する責任が曖昧でしたが、改正法では売主が瑕疵担保責任を負う期間が10年間と明記されています。この期間内に瑕疵が見つかった場合、売主は瑕疵の修理または代金の値引きなどの措置を講じなければなりません。また、売主は買主に対して、瑕疵担保責任の内容を説明し、責任期間を記載した書類を交付することが義務付けられました。これにより、買主が瑕疵に関する不安を抱えて購入する必要がなくなるようになっています。

宅地建物取引業者の研修制度の拡充

宅地建物取引業者の研修制度の拡充

宅地建物取引業者向けの研修制度の拡充も改正のポイントの一つです。これまで、宅建業者は3年に1回の研修受講が義務付けられていましたが、改正後は5年に1回に延長されます。ただし、営業所を新設する場合は、その都度研修を受講することが新たに義務付けられています。さらに、研修の内容も充実され、より実践的な知識と技能が習得できるようになります。これにより、宅建業者の資質向上と消費者保護の強化が図られます。

既存住宅売買瑕疵保険の促進

既存住宅売買瑕疵保険の促進

-既存住宅売買瑕疵保険の促進-

宅建業法の改正では、既存住宅売買瑕疵保険の促進が盛り込まれました。 この保険は、中古住宅の売買時に発生する隠れた瑕疵(欠陥)に対する補償を提供するものです。これにより、住宅購入者は安心して中古住宅を購入できるようになります。

改正前は、瑕疵保険の加入は任意でしたが、改正後は一定の条件を満たす既存住宅の売買では加入が義務付けられます。この義務化により、中古住宅市場における瑕疵の透明性が向上し、取引の安全性が確保されます。 また、保険の普及により、中古住宅の価値が向上し、流通が活発化することが期待されています。

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