MENU

第一種低層住居専用地域とは?住宅街を守る用途地域

目次

第一種低層住居専用地域とは?住宅街を守る用途地域

不動産取引の初心者

『第一種低層住居専用地域』について教えてください。

不動産の研究家

『第一種低層住居専用地域』は、良好な住環境を守るために定められた用途地域の1つです。この地域では、高さや外壁の後退距離などの制限があります。

不動産取引の初心者

なるほど、1~2階建ての低層住宅が多い地域ということですね。

不動産の研究家

はい、その通りです。この用途地域では、住宅街としての落ち着いた雰囲気が保たれるように配慮されています。

第一種低層住居専用地域とは。

市街地を計画的に区画する都市計画において、「第一種低層住居専用地域」という用途地域が定められています。この地域では、住みよい環境を保全するため、建物の高さが10メートルまたは12メートルに制限されており、建物の外壁と敷地境界との間には1メートルまたは1.5メートルの余白が確保されています。そのため、第一種低層住居専用地域では、1~2階建ての低層住宅がゆったりと並んだ落ち着いた住宅街が形成されるのが一般的です。

第一種低層住居専用地域とは

第一種低層住居専用地域とは

第一種低層住居専用地域とは、住宅街の良好な住環境を保全することを目的とした用途地域です。この地域では、住宅の建設が優先され、商業施設や工業施設などの非住宅系の用途が厳しく制限されています。これにより、静かで落ち着いた住宅街の形成が図られています。

用途地域の目的

用途地域の目的

-用途地域の目的-

用途地域とは、都市計画において特定の地域に割り当てられる土地利用のタイプを指定するものです。その目的は、良好な居住環境を確保し、地域の秩序と調和を図ることにあります。用途地域の指定により、特定の地域の土地利用が制限され、住宅地や商業地域、工業地域などの用途が明確に分けられます。これにより、住宅街の環境が守られ、過密や騒音、公害などの問題を防ぐことができます。また、用途地域は、都市計画において土地利用のバランスを保ち、秩序ある都市開発を促進する役割を果たしています。

制限内容

制限内容

-用途地域としての制限内容-

第一種低層住居専用地域は、主に住宅街を守ることを目的とした用途地域です。そのため、建築物やその利用方法に対して厳しい制限が設けられています。主な制限内容は以下の通りです。

* -建ぺい率- 延べ床面積が敷地面積の30%以下
* -容積率- 延べ床面積が敷地面積の60%以下
* -高さ制限- 10m以下
* -用途制限- 住宅、駐車場、公園など居住に関連する用途のみが許可されています。店舗や事務所などの商業・業務用途は原則禁止されています。

建築物の特徴

建築物の特徴

第一種低層住居専用地域における建築物は、住居の静穏性を守るために、一定の制限が設けられています。

まず、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)は50%以下と決められています。これにより、敷地の大部分が緑地や庭などのオープンスペースとして確保され、住居間の通風や採光が確保されます。さらに、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)は80%以下と定められ、建物が敷地に対して過度に大きくならないように制限されています。

また、建築物の高さも10m以下に抑えられており、住宅街の景観を損なわないように配慮されています。さらに、建築物は通常、道路に面して建てられ、建物の裏側はオープンスペースとして確保される必要があります。

これらの制限により、第一種低層住居専用地域は、静かで緑豊かな住環境が保たれるようになっています。

住環境の保護

住環境の保護

-住環境の保護-

第一種低層住居専用地域は、住環境の保護を目的とした用途地域です。その静かで落ち着いた環境を保つために、商業施設や事務所などの騒音や交通量の多い施設が制限されています。住宅街の近隣にこれらの施設が建つことを抑制することで、住みやすく快適な環境を維持する狙いがあります。

また、この用途地域では、建物の高さと容積率も厳しく規制されています。これにより、住宅街の景観を保ち、低層でゆったりとした住宅街の雰囲気を醸し出しています。さらに、緑地面積の確保も義務付けられており、公園や緑道が整備され、住環境の質が向上しています。

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次