第2種歴史的風土保存地区とは?規制と手続きをわかりやすく解説

不動産取引の初心者
すみません、第2種歴史的風土保存地区って何ですか?

不動産の研究家
第2種歴史的風土保存地区は、奈良県明日香村内で指定されている、歴史的遺産を保存するために設けられた区域よ。

不動産取引の初心者
なぜ2種類あるんですか?

不動産の研究家
歴史的価値の重要性によって区分されていて、特に重要な地域が第1種、それ以外の地区が第2種に指定されているんだ。どちらの地区でも建築物や環境に関する規制があるから、注意が必要だよ。
第2種歴史的風土保存地区とは。
奈良県の明日香村には、歴史的建造物を守るために制定された「歴史的風土保存地区」があります。
明日香村は、2つの地区に分けられています。そのうち、特に歴史的に重要な高松塚古墳や石舞台古墳などの周辺は「第1種歴史的風土保存地区」に指定されています。それ以外の地域は「第2種歴史的風土保存地区」です。
これらの地区では、建築物の建設や改造、土地の形を変えたり、木を切ったり、建物の色を変えたり、屋外広告を出したりすることが規制されています。そのため、新しい建物を建てたり、土地を造成したりする場合は、原則として県知事の許可が必要です。
第2種歴史的風土保存地区とは

第2種歴史的風土保存地区とは、歴史的建造物や街並みを保護するために、文化財保護法に基づいて指定された地域のことです。この地区内では、建物の新築・増改築や広告物の設置に対して一定の制限が設けられます。これは、地域の景観や文化的価値を維持することを目的としています。指定には、地域住民や文化庁が関わり、厳格な審査が行われます。
第2種歴史的風土保存地区の規制内容

第2種歴史的風土保存地区は、1975年の文化財保護法によって指定される地区であり、地区内の歴史的建造物や景観を保護することを目的としています。この地区では、建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、改修、補修に際して、一定の規制が課せられています。
具体的には、地区内の建造物や工作物の形状、色調、外壁材料などの変更については、関係する行政機関の許可が必要です。また、地区内での看板や広告物の設置についても、一定の制限が設けられています。これら規制の目的は、地区内の歴史的風致を損なわないようにすることです。
建築物の新築や宅地の造成の許可申請

建築物の新築や宅地の造成に関しては、許可申請が必要になります。既存の建物や宅地を変更する場合も、条件を満たしていれば許可が下りる場合があります。しかし、建物の増築や改築などの増減築、特殊建築物の建築、工作物の新築などは禁止されています。また、宅地の造成については、造成の面積や用途にも制限があります。許可申請をするときは、市町村の指定する様式に従って、新築物の図面や造成に関する書類を提出する必要があります。
第2種歴史的風土保存地区の意義

第2種歴史的風土保存地区は、現代の生活に支障を及ぼすことなく、歴史的風致の保存を図ることを目的とした地域です。歴史的建造物や街並みを保護し、地域固有の景観や文化遺産を後世に継承することを目指しています。
この地区内では、建築物や工作物の新築・増築・改築などの行為が制限され、景観に調和した外観や材料の使用が求められます。また、看板や広告物の設置も規制され、歴史的風致を損なわないよう配慮されています。
第2種歴史的風土保存地区内の生活

第2種歴史的風土保存地区では、住まいや建物を自由に改修したり取り壊したりすることができません。しかし、日常的な生活に必要な改修は認められています。例えば、水回り設備の修繕や耐震補強などは許可が下りやすいでしょう。また、居住性の向上を目的とした増築や改装も、一定の条件を満たせば可能です。例えば、バリアフリー化のためのスロープの設置や、高齢者に優しい間取り変更などは認められることが多いです。ただし、景観に影響を与えるような大規模な増築や改築は許可されません。