不動産用語「死因贈与」とは?遺贈との違いも解説!

不動産取引の初心者
『死因贈与』ってどういう意味ですか?

不動産の研究家
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。例えば、「Aが死んだらこの家をBに贈与する」という風に、死亡を条件として生前にAとBの間で交わす契約です。

不動産取引の初心者
なるほど。契約が必要なんですね。

不動産の研究家
はい。死因贈与は契約ですから、贈与者の意思と受贈者の承諾という双方の合意が必要です。また、遺言書による一方的な意思表示である「遺贈」とは異なり、受贈者は財産の受け取りを勝手に放棄することができません。
死因贈与とは。
「死因贈与」とは、贈る側が亡くなったときに有効になる贈与契約のことです。例えば、「自分が亡くなったらこの家をあなたに贈る」というように、亡くなることを条件に生前にかわす契約です。贈る側と受け取る側の両方の同意が必要で、書面にするのが一般的ですが、必須ではありません。
一方、「遺贈」は、贈る側が一方的に行う意思表示で、遺言書によって行われます。そのため、贈る側は遺贈を撤回したり、受け取る側は財産を受け取らないことを選べます。
これに対して、死因贈与は「契約」であるため、贈る側が亡くなった後、受け取る側が勝手に財産の受け取りを放棄することはできません。トラブルのもとになるので注意が必要です。
死因贈与とは?

不動産用語としての「死因贈与」とは、被贈与者が贈与者よりも先に死亡した場合に贈与が効力を発揮する、特殊な贈与のことです。通常の贈与とは異なり、贈与者が存命中に贈与の意思を表示しても、贈与が有効になるのは被贈与者が死亡した後になります。つまり、贈与者は死後に贈与した財産を取り戻すことができません。
死因贈与と遺贈の違い

-死因贈与と遺贈の違い-
死因贈与と遺贈は、どちらも故人の死後に財産を移転する制度です。ただし、両者には重要な違いがあります。
死因贈与は、贈与者が生きている間に、死後に他人に財産を与える契約を結ぶものです。贈与者は自分の意思で財産を贈り、贈与者は贈与契約が有効となった時点で財産を取得します。一方、遺贈は、贈与者が死んだ後に遺言書によって財産を与える制度です。遺贈者は自分の意思で財産を遺しますが、遺贈者は遺言書が検認され、法的に有効であることが確認された後、遺贈を相続します。
また、死因贈与は贈与税の対象となりますが、遺贈は相続税の対象となります。相続税は相続財産の額によって税率が異なりますが、贈与税は贈与財産の額によって税率が異なります。
死因贈与のメリット

-死因贈与のメリット-
死因贈与は、相続財産の円滑な移転を図る有効な手段です。主なメリットを以下に示します。
* -相続手続きの簡略化- 死因贈与された財産は、遺贈と異なり、相続手続きを経由することなく、受贈者に直接移転されます。これにより、複雑で時間のかかる相続手続きを簡素化することができます。
* -納税の軽減- 相続税の基礎控除額を超える財産については、相続税が発生します。しかし、死因贈与を活用することで、贈与税の基礎控除額を利用して相続財産を減らし、納税額を軽減できます。
* -遺留分の回避- 法定相続人には一定の遺留分が保障されていますが、死因贈与は遺留分を侵害しません。そのため、特定の相続人への財産の移転を確保することができます。
* -争続の防止- 死因贈与により、相続財産の分配について事前に明確化するこができます。これにより、相続人同士の争いを防ぐことができます。
死因贈与の注意点

死因贈与の注意点
死因贈与は便利ですが、留意すべき点があります。まず、贈与者は贈与の意思を明確に表示しなければなりません。口頭による贈与は原則として無効のため、書面による贈与契約書を作成することが重要です。また、贈与契約書は贈与者の署名と捺印が必要で、証人2名以上の立会いと署名も必要です。さらに、贈与税の申告と納付も忘れずに済ませましょう。申告期限は贈与があった日の翌日から1か月以内です。
死因贈与の書面化について

死因贈与の書面化について
死因贈与は、贈与をした人が亡くなったときに初めて効力が発生する贈与行為です。そのため、贈与をした人の意思を明確にするために、書面を作成することが重要です。この書面は「死因贈与契約書」と呼ばれ、贈与者、受贈者、贈与物の内容、贈与の条件などを記載します。また、両名の署名と捺印が必要で、証人にも署名と捺印を求めることが一般的です。
死因贈与契約書に記載する事項としては、贈与する財産や権利の種類と数量、贈与の時期、贈与を受ける条件などがあります。また、贈与を無償で行うのか、それとも対価があるのかについても明記します。書面を作成する際には、法的な要件を満たしていることを確認するため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。