不動産取引における消費税

不動産取引の初心者
「消費税」について教えてください。

不動産の研究家
「消費税」は、平成元年4月1日以降の取引に課税される新しいタイプの税金です。税率は5%で、事業者が事業として行う資産の譲渡、貸付け、役務の提供に対して課税されます。

不動産取引の初心者
不動産取引ではどのように課税されるのですか?

不動産の研究家
不動産取引では、土地の譲渡や貸付けは非課税ですが、建物には課税されます。また、宅建業者で年間収入が3,000万円を超える場合は課税対象となり、報酬額に消費税相当額を上乗せできます。
消費税とは。
不動産取引における「消費税」とは、平成元年4月1日以降に行われる取引に課される新しい間接税です。
課税対象は、事業者による対価を得た資産譲渡・貸付け、およびサービスの提供です。税率は地方消費税と合わせて5%です。
不動産取引の場合、土地(土地上の権利を含む)の譲渡・貸付け(一時的な使用を除く)は非課税となります。一方、建物には課税されます(ただし、住宅の貸付けは非課税)。
また、宅建業者で、収入が3,000万円を超える場合は消費税が課税されます。建設省告示により、課税を受ける業者は報酬金額に消費税相当額を加算できます。
取引代金の算出時には、消費税は含まれません。
消費税の概要

消費税とは、国内で消費されるあらゆる物品やサービスの取引に対して課される税金です。通常、消費者は商品やサービスの価格に含まれた形で消費税を支払います。消費税の税率は国によって異なりますが、日本では一般的に10%です。
不動産取引の場合、事業者が販売する新築住宅や未使用住宅の取引には、消費税が課せられます。一方で、中古住宅や土地の売買には、消費税は課されません。
不動産取引における課税対象

不動産取引における消費税の課税対象には、不動産の譲渡・賃貸などがあります。譲渡とは、不動産の所有権を第三者に移転させることを指します。賃貸とは、不動産の利用を第三者に一定期間許可するものです。
これらの取引の際に課税される消費税の税率は10%です。ただし、住宅用土地の譲渡では軽減税率が適用され、税率は3%となります。
なお、消費税は不動産の価格に対して課税されます。価格には、土地の価格と建物の価格が含まれます。
宅建業者への課税

宅建業者への課税
不動産取引において、宅建業者に課される消費税は、販売した不動産の種類によって異なります。新築住宅や新築マンションなどの「新築不動産」を販売した場合は、課税対象は土地の価格のみです。一方、中古住宅や中古マンションなどの「中古不動産」を販売した場合は、土地に加えて建物も課税対象となります。なお、宅建業者が宅地単体を販売する場合は、土地が課税対象となります。
消費税相当額の上乗せ

不動産取引において、譲渡人が消費税相当額を上乗せして課税する場合があります。これは、仕入時に消費税を課されていない土地や建物の販売において、譲渡人が消費税相当額を負担することで、消費税を納付する義務を免れることを目的としています。消費税相当額は、譲渡対価の5%を基準として算定され、正確には「土地等に係る消費税額等相当額」と呼ばれます。譲渡人がこの仕組みを選択することで、消費税の負担を軽減できますが、購入者にとっては、物件価格が割高になる可能性があります。
取引代金への消費税の非加算

不動産取引においては、消費税の扱いが通常と異なる場合があります。取引代金に対して消費税が非加算となるケースがあり、これは不動産の譲渡所得に対する課税が免除されているためです。つまり、不動産売却益に対して所得税や住民税が課税されない代わりに、消費税も免除されます。こうした仕組みにより、個人間や事業者間の不動産取引において、消費税が非加算の扱いとなるのです。