「6m道路指定区域」とは? 建築基準法が定める都市計画上の特例

不動産取引の初心者
「6m道路指定区域」について教えてください。

不動産の研究家
「6m道路指定区域」とは、特定の条件を満たす場合に都市計画地方審議会の同意を得て、前面道路を6m以上の区域に指定できる制度です。

不動産取引の初心者
その条件とは何ですか?

不動産の研究家
原則として人口25万人以上の市の長が、良好な市街地環境の形成や土地の高度利用が必要と認める場合です。
6m道路指定区域とは。
不動産に関する「6メートル道路指定区域」とは、建築基準法第43条1項に定められた「接道義務」が関係しています。この接道義務には「建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならない」という大原則があります。
しかし、良好な都市環境の形成や土地の有効活用を図るために、特定の行政庁(おおむね人口25万人以上の市の市長)が、都市計画地方審議会の審議と同意を得た場合、前面道路を6メートル以上に指定することができます。
この6メートル道路指定を受けると、道路の中心線から3メートル(避難や通行の安全に支障がない場合は2メートル)が道路境界線とみなされます。ただし、実際にはこの「6メートル道路指定」を受けた区域は少なく、ほとんどの地域では「幅員4メートル以上」のままとなっています。
6m道路指定区域とは

建築基準法に規定される都市計画上の特例として、「6m道路指定区域」があります。この指定は、幅員6メートル未満で且つ一定の条件を満たす道路に対して行われ、指定された道路に面した建築物がその道路境界線から2メートル後退して建設することが義務付けられています。これにより、都市における道路の幅員を確保し、交通の円滑化や防災性の向上を図ることが目的です。
6m道路指定区域の要件

-6m道路指定区域の要件-
「6m道路指定区域」は、建築基準法が定める 都市計画上の特例 です。 この区域に指定されると、通常よりも厳しい建築規制が適用されます。
6m道路指定区域の要件は以下の通りです。
* 幅員6m以上の道路に面していること
* 道路の両側に連続して10m以上の距離があること
* 道路が建築基準法で定められた基準に適合していること
6m道路指定区域のメリット

「6m道路指定区域」とは、建築基準法で定められた都市計画上の特例で、幅員6メートル以上の道路に面した土地を対象としています。この制度の最大のメリットは、建物の用途制限が緩和されることです。通常、住宅地は「住居地域」に指定されており、建物の用途は住居に限られますが、6m道路指定区域では、商業施設や事務所などの用途が認められる場合があります。これにより、土地の有効活用や資産価値の向上につながる可能性があります。
6m道路指定区域の注意点

-6m道路指定区域の注意点-
「6m道路指定区域」の用途には制約があります。建築物の建築や増築には道路面から6m以上の後退が必要となり、敷地面積が狭小だと住宅の建設や増築が困難になる可能性があります。また、道路と建築物との間に塀やフェンスなどの工作物を設ける場合、道路中心線から2m以上後退する必要があります。
さらに、6m道路指定区域内では土地の分割が制限されています。幅4m以上の道路に接する部分のみを分割することができ、それ以外の部分は分割できません。これは、道路の幅員確保と交通渋滞の防止を目的としています。
また、6m道路指定区域では建築物の高さや形状にも制限があります。道路幅員に対する建物の高さを一定の割合以下に抑えることが求められるため、高層建築物の建設が制限される場合があります。
6m道路指定区域が適用される例

6m道路指定区域が適用される場合には、次の条件が満たされている必要があります。
- 幅員が6メートル以上の道路にあたる
- 道路中心線から2メートル以内の敷地に建築物が建てられる
- 道路が建築基準法施行令第4条第1項第一号から第六号に該当する道路である
具体的には、幅員が6メートル以上の市町村道、府県道、国道、農道、都市計画道路、公園道路などが該当します。これらの道路に面した敷地に、道路中心線から2メートル以内の建物を建築する場合は、6m道路指定区域の対象となります。