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3000万円特別控除

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3000万円特別控除

不動産取引の初心者

3000万円特別控除ってなんですか?

不動産の研究家

自宅を売却して利益が出たときに、その利益から最高3000万円まで控除を受けられる制度のことです。

不動産取引の初心者

対象となる条件はありますか?

不動産の研究家

はい。居住している土地付き建物を住まなくなった日から3年以内に売却すること、売却した年の前年及び前々年に3000万円特別控除を受けていないことなどがあります。

3000万円特別控除とは。

「3000万円特別控除」という不動産用語をご存じでしょうか?これは、自宅を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、最大3000万円までその利益から控除できる仕組みです。正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」です。

この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

* 売却する物件が、あなたが住んでいる土地付き建物であること
* 売却日から3年以内に住まなくなること
* 売却した年の前2年間で「3000万円特別控除」を利用していないこと
* 「居住用財産の買い換えに関する特例」や「マイホームの譲渡損失の通算・繰越控除に関する特例」を利用していないこと
* 特殊な関係(親子や夫婦など)のない人に売却すること

3000万円特別控除とは

3000万円特別控除とは

3000万円特別控除とは、住宅ローン減税の適用対象となる住宅の取得額に対して、一定の条件を満たす場合に所得税から最大3000万円が特別控除される制度です。これにより、高額な住宅を購入する場合に税負担を軽減することができます。この特別控除は、住宅の取得時期などにより適用要件が異なるため、事前に確認することが重要です。

適用条件

適用条件

-適用条件-

3000万円特別控除の適用を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。まず、購入または建築する住宅が耐震省エネルギー基準を満たしている必要があります。さらに、住宅の床面積が50平方メートル以上で、居住年数が6ヶ月以上であることも条件です。また、住宅ローンを利用する場合には、完済までの期間が35年以内で、借入金額が4000万円以下である必要があります。これらの条件を満たすことで、土地建物の購入費用もしくは建築費用の一部が、所得から控除されるという大きなメリットを受けることができます。

対象となる売却

対象となる売却

の「3000万円特別控除」の下に記載されている「対象となる売却」では、この控除の対象となる住宅の売却について説明されています。対象となるのは、居住期間が6か月以上で自己の居住用に供していた住宅の売却です。ただし、借家は対象外となり、また、事業用住宅の売却も対象には含まれません。

対象とならない売却

対象とならない売却

「3000万円特別控除」は、居住用不動産を一定の要件を満たして売却した場合に、その譲渡所得から最大3000万円が非課税になる制度です。しかし、この控除が適用されない売却もあります。

適用されない売却とは、以下のようなケースです。

* 居住用不動産でない場合
* 居住していない建物を半年以上放置して売却した場合
* 建物を新築・増築・改築してから5年以内に売却した場合
* 以前の控除対象となった居住用財産を転売した場合
* 相続や贈与によって取得した財産を5年以内に売却した場合
* 3000万円以上の譲渡益が出た場合

これらの場合は、「3000万円特別控除」が適用されず、譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。売却を検討する際は、控除の要件を満たしているか事前に確認することが重要です。

併用できない控除制度

併用できない控除制度

「3000万円特別控除」の制度には併用できない控除がいくつかあります。重要なポイントを以下にまとめます。

特定増改築等住宅取得控除
注文住宅や増改築を行って取得する場合、特定増改築等住宅取得控除を利用できますが、3000万円特別控除と併用することはできません。

住宅ローン減税
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、住宅ローン減税が受けられますが、3000万円特別控除を利用する場合は住宅ローン減税の適用期間が短縮されます。

住居取得促進税制
地方自治体によっては、住宅取得支援策として「住居取得促進税制」を設けている場合があります。この制度は3000万円特別控除と併用できないため、どちらかを選択する必要があります。

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